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女性の敵!傷害事件の刑期は?
知人が元彼に暴行されました。その男は自宅前で待ち伏せしていて、金をせびってきました。金を渡す理由があろうはずも無く、当然知人は断りました。そこで口論となり、逆上した男は知人に対し一方的に殴る・蹴るの暴行を加えたそうです。男は女性を連れていたそうなのですが、その女性は笑いながら傍観していたそうです。当然その男は逮捕されました。自分の半分くらいの体格の相手、しかも女性に一方的暴力をふるう、まさしく女性の敵です!できるだけ長期間くさいメシを食わせてやりたいのですが、こういったケースの場合、どれくらいの刑期・罰金になるのでしょうか?詳しい方教えて下さい。また女性の方からの経験上のアドバイス等もお待ちしております。
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質問者が選んだベストアンサー
確かにひどい男ですね。 知人の方は、怪我はなかったのでしょうか? まず、この質問から考えられる罪は、暴行罪と傷害罪が考えられます。 法定刑については、以下のようになっております。 【暴行】 刑法 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 【傷害】 刑法 第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 簡単に暴行罪と傷害罪の違いを説明すると殴る蹴るの暴行を受けたことにより、負傷があるか否かの違いです。 従って暴行か傷害で起訴されると思われますが、その起訴罪名によって法定刑も変わって来ますから処罰の内容も異なってきます。 また、相手の前科前歴や被害者の負傷程度等によっても処罰の内容は異なります。 以上のようなことを総合的に判断をして裁判官が懲役にするのか?罰金にするのか?決定します。 質問分を読んだだけでも力のない女性に暴力を振るう男ですから、厳しい処罰が望ましいと思われます。 そこで被害者側が考えられる対策として、いくつか考えられます。 相手は、被害者と示談して起訴猶予に持ち込みたいと考えるでしょう。 起訴猶予に持ち込むには、起訴前に示談し、被害届又は、告訴を被害者に取り下げてもらう必要があります。 それを実行できるのは、被疑者の家族等(弁護士がついていれば弁護士)が被害者に接触、交渉等を行って来る可能性があります。 それも、毅然とした態度で示談を断ることです。 起訴するかどうかは、検察官の権限です。 起訴されたと仮定しますが、裁判又は、略式命令(罰金刑の場合)になると思われますが、こればかりは、どうなるかわかりません。 (質問者さん知人の負傷状況や相手被疑者の反省態度や前科前歴等がわかりません。) 繰り返しになりますが色々な状況を踏まえて検察官が判断します。 結局、暴行でも傷害でも法定刑の範囲内の処罰しかできませんので懲役若しくは、罰金の可能性が高いです。 (暴行罪の法定刑に拘留、科料がありますが、これだけの悪質な暴行では、まず、考えられません。) また、懲役だったとしても執行猶予付きになる可能性も大です。 最後に一つ重要なことがあります。 お金を貸してくれない腹癒せに暴行を加えたのと、お金をとる為に暴行を加えたのでは、罪名に大きな違いが生じて来ます。 被疑者が既に逮捕されているとのことですから、その辺の状況についても警察が調べていると思われますが、後者の場合には、強盗罪になる可能性もあります。 まとまりのない文章で回答させて頂きましたが、示談(慰謝料等の問題)につきましては、民事的なものですから今、急いで行動を起こす必要もありません。 場合によっては、弁護士の依頼も必要になって来ることも考慮しましょう。
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- mano5
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私は、本件に関しては傷害罪・暴行罪の適用は軽すぎると考えます。 まず、本件を整理すると、(男:A 知人:Bとします) (1)AはBに、金銭を要求した (2)Bは(1)を拒否した (3)(2)を受けAはBに暴力をふるい、執拗に金銭を奪おうとした とまとめられるでしょう。 これらを総合して刑を判断するならば、「強盗致傷の部分未遂」でもって処断すべきだと考えます。 本件、Aは金銭のためならBが怪我をしても構わないと考えていることは容易に考えられ、未必の故意があったことも容易に推認されます。また、Aは自己の利益にのみ終始し、犯情・刑責は重大です。そうした、Aに対しては情状によっても考慮すべきであることも合わせ考えてみても、上記罪の成立は免れないと考えます。 次に刑期ですが、強盗致傷罪の法定刑は無期懲役若しくは6年以上の有期懲役刑です。ですが、金銭は手にしていないようなので、部分的な未遂を認めるべきだと考えます。(Bにも人権があるのと同様、Aの人権も保障されなくてはなりません)ですから、強盗致傷罪については有期懲役刑を選択すべきで、懲役刑は最長20年まで(併合罪は考えずに)ですので、刑期は6年から20年の間です。 次に、未遂罪は刑を減軽することができるので、上限の2分の1を減軽した刑の範囲内で刑期を定めることとなります。 よって、Aの刑期は6年から10年ということになると思います。
お礼
大変詳しくお答えいただき、ありがとうございます。彼女の負った心と体のキズは簡単には癒えないと思いますが、友人として出来る限り力になってあげたいと思っています。本当にありがとうございました。
- je77
- ベストアンサー率37% (78/209)
ひどい男ですね。 笑っていた女は性差を理解していないアホなのでしょう。 男で性差を理解してない人は多いですが(これも大問題ですが) こう言ってはなんですが、女性で気がつかないとは救いようがない。 さて、できるだけということでしたら、一貫して和解に応じることなく刑事的制裁を求めてください。 刑事裁判では、被害者と慰謝料などの和解が成立すれば、多分にその部分について考慮し、軽くする傾向にあります。 刑事は専門外なので具体的な刑期等はわかりませんが、傷害罪の適用も十分考えられると思います。 法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 恐喝の未遂もありうるでしょう。
お礼
親身になってご心配いただき、ありがとうございます。友人として、出来る限りの協力をしていきたいと思います。ありがとうございました。
タイトルから痴漢の話かと思ったら、全然違うのですね。 >男は女性を連れていたそうなのですが、その女性は笑いながら傍観していたそうです。 この女に対しては何かコメントは無いの?。同じ女性だから許すの?。 結局、傷害事件にかこつけて、男性不信を訴えたかったのかな。 「女は常に哀れな被害者」も結構ですが(この場合は確かに哀れな被害者ですね) あまり質問とは関係無いことを書かない方が良いと思いますよ。 >どれくらいの刑期・罰金になる 警察に行って、聞いてみるのが一番だと思います。当事者以外には教えてくれないと思いますが。
補足
ご返答ありがとうございます。確かに痴漢を連想してしまうタイトルですね(^^;)センスの無さ、文章力の無さをお許し下さい。『この女に対して何かコメントは無いの?』とのことですが、もちろん私はこの女に対しても大変怒りを感じます。まともな人間なら、同じ女として止めるでしょう。当然、警察から事情聴取を受けています。傍から見れば共犯ですから。
- flowerpons
- ベストアンサー率30% (3/10)
こんばんわ^^ 同じ男として、情けないです。 暴行罪は、刑法208条に規定されている罪で。刑法第27章「傷害の罪」の中に規定が置かれる、広義の傷害罪の一種です。 列記とした犯罪行為です。 その女性には、被害届けを出して頂き、刑事告訴を視野に入れて警察話しを進めましょう。 ちなみに、暴行罪ですが 法定刑では、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。とあり、暴行された女性からすれば、 心の痛み=法定刑 とても吊りあいません。 ですから、刑罰を彼に与える事と、徹底的に慰謝料を要求したほうがいいと思います。 慰謝料は、精神的に障害を受け後遺症になってしまったこと。を重点に 告訴するとよろしいでしょう。 病院の診断書などをこまめにとり、証拠として提出できるように準備される事をお勧めします。 本当に女性の敵です。暴力を振るうなど。 こうゆう場合、sasajunqさんも感情的になって、現実に押し流されないように注意してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。皆さんの誠意ある回答に彼女も勇気付けられると思います。ありがとうございました。
お礼
具体的且つ、丁寧なご回答ありがとうございます。大変参考になりました。友人も、この回答を見れば勇気付けられると思います。弁護士への依頼も念頭に置きつつ、友人として彼女を支えていきたいと思います。ありがとうございました。