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任命権者について

学校給食調理員の任命権者が、教育委員会であることを 証明できる正式文書などをご存知の方は教えてください。

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回答No.1

前回の質問に回答したので、行きがかり上・・・ 前回、根拠法を「地方公務員法」と回答しましたが、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」と回答した方が良かったかも知れません。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31~32条: 第31条 前条に規定する学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。 2 前条に規定する学校以外の教育機関に、法律又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。 3 (略) 第32条 学校その他の教育機関のうち、大学は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。 給食調理員が学校に配置される場合は第31条第1項、給食センターに配置される場合は同条第2項に拠るものでしょう。 第32条から、小・中学校や学校給食センターが教育委員会所管であることが分かります。 そもそも、学校給食調理員はそんなに特別な職種ではありません。 スクールバス運転手を兼務していたり、人事異動で役場庁舎の庁務員になったりすることもあります。 なお、(調理員でなく)栄養士の配置については、学校給食法で定めています。

4k3
質問者

お礼

ありがとうございました。 ホントに助かりました。

その他の回答 (1)

  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.2

任命権者についてよりはっきり記しているのは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)の「34条」の方だと思いますが?

4k3
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にいたします。

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