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追い越し禁止のトンネルでトラックにあおられて怖い目をした

夕方の話なのですが、追い越し禁止のトンネルでトラックに あおられ怖い思いをしました。 私は原付だったので上り坂のトンネルではスピードが出せず かといって、測道を走ってトラックのタイヤに巻き込まれては 困ると追い越されないように真ん中よりちょっと測道よりを 走っておりました。 すると、トラックが追ってきてものすごい勢いでクラクションを ならしてぴったりとくっついてきて煽ります。 怖くなってトンネルを抜けたところですぐに道を譲ったのですが、 原付でも一応車両で追い越し禁止の道路でなぜこちらが 怖い目にあわなければならないのか抗議したい気持ちです。 逆恨みが怖いので、直接運転手に抗議することはできま せんでしたが、たまたま次の信号で止まっていたトラック のナンバープレートと運転主の名前を控えることができました。 こんな場合、 1.追い越し禁止のトンネルでの原付の走行マナー 2.私はどのようにして抗議すればよいか   ・警察に通報…実損が無いので取り合ってくれない   ・陸運局で持ち主を調べて会社に運行車責任を問うて    合議する…陸運局まで行ってそこまでするのも手間   ・原付(私)が悪いので何も言わない   ・その他の対処法がある! 以上、ご経験もふまえてお答え下さい。

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  • M111
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回答No.20

繰り返しで、しかも多分に私見で申し訳ありませんが。 私も、何がなんでも後続車に抜かせなければならない、とは思いません。 しかし、このご質問の場合は後続車があおってきた、という事実があります。これは、後続車が「抜くだけの幅がある」と判断したからこそだと思います(だと信じたいです)。 そして、トンネルを抜けたあとも、怖かったから譲るのではなく、譲れる幅があれば原則として譲らなければいけません(これはライダーの気持ちの問題ですが)。 先の書き込みは、「可能であれば」譲らなければいけない、という意見を主張させて頂いただけです。 法も、「できるだけ」左に寄ることを求めています。無理をしてまでとは思いませんが、できるだけのことはすべきです。そして、その幅で抜けるかどうかというのは後続車が判断することで、そこで、ギリギリの幅だった場合に踏みとどまるかどうかに後続車の「やさしさ」が求められるのだと思います。 道路の幅について書かれていませんので定かではありませんが、文章からは大型車が通るのがやっとの道とは思えません。また、車線中央よりやや左、というポジションが、一般的な原付の限界とは思えません。 「できるだけ左に」寄ったのであれば(抜くだけの幅が確保できなくても)違反でもなんでもありませんが、寄らなければ「追い付かれた車両の義務違反」です。相手(トラック)に堂々と苦情を言うためにも、自分ができるだけのことはしなければいけない、と思います。 第30条の側方通過については、「追い越すため、」がそこまでかかっている(後にわざわざ読点が入っていますので)と思うのですが、いかがでしょうか。

r2san
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 幅ですが、路面が経年劣化により盛り上がっており とても正常に通行できる状態ではありません。 その路面を走行することでバランスを崩し転倒の 恐れもあります。 皆様のご意見を拝見させながら、その時々の自分が 判断できる最良の方法で走行したいとおもいます。

その他の回答 (20)

  • achamo13
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回答No.21

質問者さんが譲らないのが悪いとかどうとか言ってる人が多いけど、煽り行為+クラクションも違法でしょ。 だいたい原付走行禁止の場所を走ってた訳じゃないし、原付は30キロしか出しちゃいけないわけだし、トンネル出たところで安全に譲ってる。何が悪いの? オレも道交法に詳しい訳じゃないけど、法律云々を述べている人はいつ何時も法律遵守してるわけ? 自分が道を歩いていてシャブ中のやつが包丁もって追いかけてきても前の歩行者用信号が赤なら止まるのか? 法律よりも身の安全、命を守った質問者さんに非があるとは思えません。 その場を警察が目撃したとしても咎められるのはトラックでしょう。 抗議したいならトラック会社や地域のトラック協会あたりがいいんじゃないですかね。

  • RANDP
  • ベストアンサー率20% (28/139)
回答No.19

はじめまして 世の中で一番大切なのは命です 法律論で語って、質問者が間違っている!左によって道を譲れ と言っている人は、本当は何が大切か判っていない人だと思います 危ないから左に寄れずセンタ付近を走っていたわけでしょ、 いずれ広い道に出て安全に追い越せる場所が有る筈 何が何でも「原付は遅いから左によって車に道を譲れ!」というのは 人として優しさが欠落している。 横断歩道で横断待ちしている子供や年寄りの為に 停まってあげたり出来ない人でしょう。 そんな人がバイクについて薀蓄を垂れるのは 嘆かわしい事です。 堂々と運送会社に電話を入れましょう、電話に出た会社の人に 相手にしてもらえなかったら、被害が無いので、それ以上 文句は言えないですが、貴方自身が逆の立場になったとき 原付に優しくしてあげましょう、そうしないと世の中が 良くなりませんから。

r2san
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私も自動車に乗りますが、原付(バイク)が走行する 時は気を使います。 確かに、マナーの悪い交差点待ちでジグザグ割り込み してくる人もいますが、接触して事故を起こすよりは 良いと思い大目に見ています。 世の中で一番大切なのは命です。 優しさを持ってみんなが運転をすれば防げる事故も たくさんあると思います。 その優しさが、自分の仕事だったり都合だったりで 守れない人が一時の過ちで人生を棒に振る、それが 交通事故の大部分ではないのだろうか、と自分が 運転するときも注意しようと気付きました。

回答No.18

蒸し返すようで悪いのですが道路交通法でトンネル内は側方の通過も禁止されていますね。 ですから結論として原付であってもトンネル内では安全のために真ん中を走るべきでしょう。 道路交通法 (追越しを禁止する場所) 第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 1.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂 2.トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。) 3.交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分

  • savoia
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.17

こんにちは。 微力ながら、うまくまとめてみようかと思います。 理想的には、質問者様がトラックに煽られる前に左に逃げれれば良いですね。ですがそううまくいくもんではないのも分かります。 二番目に良いのは、トラックが質問者様とある程度の車間距離をあけ、「プッ」と鳴らせばそれで済んでいたように思います。ですが、運悪く相手にマナーがなかったようです。 トラック側の、煽る行為、クラクションは違反です。追い越しに関しては実際に追い越された位置によりますしこの際主題の外です。 質問者様に関しては違反はしていないと思います。 左に寄る、うんぬんありますが、煽られて非常に危険な状況で、法律ごとき死守する必要はないと思います。左に寄らない=違反、路側帯=違反ではないのです。 実際に事故になったとしたら、市町村単位の警察署や保険会社が絡んでくると思いますが、そういった市民に最も近い機関では思いのほか道徳があるものです。もちろん地域によりますが・・・ 逸れましたが、トラックの会社がわかればクレームをつけてみるのも良いでしょう。どういう反応をするか興味深いです。 法律に関する受け答えを掲示板でするのは難しいものですね。人によって細かな解釈が違うという事、人を守るためにあるという事、つい忘れてしまいます。 私はバイク、大好きですのでこのカテゴリはしばしば見ます。みんなが気持ちよく走れるって難しいですね。

  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.16

すみません、#15のポカミスの訂正です。 >「追い越し」に該当しないものは、全て追い越しと呼べる わけがありませんね。 「追い越し」に該当しないものは、全て<追い抜き>と呼べる と訂正させて頂きます。

  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.15

#2=#10です。 本題に係わる部分とはいえ、掛け合いのようになっていて申し訳ありません。 (r2sanさん、すみません) >27条には追い抜きなどという用語は記載されておらず、追いついた車両が、「追越し」と明記してあります。 自分も説明不足でしたが、おっしゃっているのは第27条第1項かと思います。そちらは、追いつかれたら速度を上げてはならない、という決まりです。 私が言おうとしていたのは、同条第2項のほうです。こちらに進路を譲る義務が書かれていますが、追い越しという記述はありません。複数車線の場合を除くという限定条件はありますが、この場合には当てはまります。 「追い抜き」というのは道交法他では定義されていない言葉でして、明確な定義はないと思います。 個人的には、他の車より後方から前方に出る行為で「追い越し」に該当しないものは、全て追い越しと呼べるのではないかと思います。日本語的には、「追ってきて抜いていく」ことだと思いますので。 #10で書いたのは、あくまで「追い越しではない」と強調したかっただけです。 路側帯に関しては、こちらの間違いでした。 おっしゃる第17条(第4項)により、第27条の「道路」とは車道のことのようですので、「車道内でできるだけ左に避ける」ということになるかと思います。 もっとも、だからといってあおっていいというわけではない、というのは当然の話です。罪状としては、警音器使用制限違反(罰則はないですけど)や安全運転義務違反(車間距離の不保持など)が該当するでしょうが、現行犯でない限り適用はまず無理です。 他の方同様、所属会社に連絡、というのが一番なのではと思います。

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.14

訂正 (例:高速道路のトンネルなど) 失礼しました。

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.13

補足説明だけさせていただきます。 (他の車両に追いつかれた車両の義務)第27条 ~追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の「追越し」を終わるまで~。 27条には追い抜きなどという用語は記載されておらず、追いついた車両が、「追越し」と明記してあります。 追い抜きとは、複数斜線ある場合の話ではないでしょうか? 左斜線の車を右斜線の車が抜く事を追い抜きと言います。(例:高速道路) >この場合に限り路側帯まで避けなければなりません。 仮に路側帯がある道路でも、路側帯まで避ける事は道路交通法違反です。 路側帯は歩行者と軽車両(自転車等)しか走行できません。17条、17条の2 路側帯の定義については2条

  • thorium90
  • ベストアンサー率20% (365/1769)
回答No.12

怖がる必要はありません。 私の場合ですとゆっくりとスピードを落として止めた上でお話を聞いて差し上げます。 あなた?なぜあおっていらっしゃるのですか? 原付だと思って軽く見ていらっしゃったらだめではございませんか。 おふざけになられるようなら絶命させていただきますよ。 とか ニュアンスが少し違ったかも知れませんが こういったような事を問いかけるとかなり楽しいですし 癖になってくると逆に攻撃的な運転をされる方を探すようにもなります。 やめられません。

r2san
質問者

お礼

私も原付が信号に止まった車の前に立ち止まって抗議している のを見たことがあります。 普通車だったと思いますが、「勇気あるな」と思いました トラックだったら声えかけるのも大変、という気もします。

  • hookun
  • ベストアンサー率35% (14/39)
回答No.11

こんばんわ~。 私は、バイクも乗るし、車も乗ります。レースもやります。 一番危ないのは、公道だと思います。 みなさん目的、性格などばらばらです。 自分の命は、自分で守る。それでいいと思います。 わたしでも、質問者さんと同じ行動をしたと思います。 後ろから追いついた車両は、自分より巡航速度が速い訳ですから、安全な場所で道を譲ります。(レースのやり過ぎ?) 安全な場所でしたら、私も抜きます。 交通ルール、法的にとか言っても、轢かれちゃえばケガしたり死んじゃうのは自分ですから。 それと、運転しててムカツク事もありますがそうゆう時は、「死ね」とか汚い言葉でも吐いてみてください。 それでも収まらない場合は、「あのバカが、地獄へ落ちますように・・・」と、神様にお祈りしてみてください。 きっと地獄へ落ちます。 制裁などは考えるだけで疲れますから。

r2san
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >一番危ないのは、公道だと思います。 そうですね。 この前は一時停止の場所から飛び出してきた 30代の女性が運転する車に跳ねられそうに なりましたが、「危ないわね~」とさも自分 は悪くないように驚いていました。 命あっての物種 自分の安全を確保できるように走行しようと思います。

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