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追い越し禁止のトンネルでトラックにあおられて怖い目をした

夕方の話なのですが、追い越し禁止のトンネルでトラックに あおられ怖い思いをしました。 私は原付だったので上り坂のトンネルではスピードが出せず かといって、測道を走ってトラックのタイヤに巻き込まれては 困ると追い越されないように真ん中よりちょっと測道よりを 走っておりました。 すると、トラックが追ってきてものすごい勢いでクラクションを ならしてぴったりとくっついてきて煽ります。 怖くなってトンネルを抜けたところですぐに道を譲ったのですが、 原付でも一応車両で追い越し禁止の道路でなぜこちらが 怖い目にあわなければならないのか抗議したい気持ちです。 逆恨みが怖いので、直接運転手に抗議することはできま せんでしたが、たまたま次の信号で止まっていたトラック のナンバープレートと運転主の名前を控えることができました。 こんな場合、 1.追い越し禁止のトンネルでの原付の走行マナー 2.私はどのようにして抗議すればよいか   ・警察に通報…実損が無いので取り合ってくれない   ・陸運局で持ち主を調べて会社に運行車責任を問うて    合議する…陸運局まで行ってそこまでするのも手間   ・原付(私)が悪いので何も言わない   ・その他の対処法がある! 以上、ご経験もふまえてお答え下さい。

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  • M111
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回答No.20

繰り返しで、しかも多分に私見で申し訳ありませんが。 私も、何がなんでも後続車に抜かせなければならない、とは思いません。 しかし、このご質問の場合は後続車があおってきた、という事実があります。これは、後続車が「抜くだけの幅がある」と判断したからこそだと思います(だと信じたいです)。 そして、トンネルを抜けたあとも、怖かったから譲るのではなく、譲れる幅があれば原則として譲らなければいけません(これはライダーの気持ちの問題ですが)。 先の書き込みは、「可能であれば」譲らなければいけない、という意見を主張させて頂いただけです。 法も、「できるだけ」左に寄ることを求めています。無理をしてまでとは思いませんが、できるだけのことはすべきです。そして、その幅で抜けるかどうかというのは後続車が判断することで、そこで、ギリギリの幅だった場合に踏みとどまるかどうかに後続車の「やさしさ」が求められるのだと思います。 道路の幅について書かれていませんので定かではありませんが、文章からは大型車が通るのがやっとの道とは思えません。また、車線中央よりやや左、というポジションが、一般的な原付の限界とは思えません。 「できるだけ左に」寄ったのであれば(抜くだけの幅が確保できなくても)違反でもなんでもありませんが、寄らなければ「追い付かれた車両の義務違反」です。相手(トラック)に堂々と苦情を言うためにも、自分ができるだけのことはしなければいけない、と思います。 第30条の側方通過については、「追い越すため、」がそこまでかかっている(後にわざわざ読点が入っていますので)と思うのですが、いかがでしょうか。

r2san
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 幅ですが、路面が経年劣化により盛り上がっており とても正常に通行できる状態ではありません。 その路面を走行することでバランスを崩し転倒の 恐れもあります。 皆様のご意見を拝見させながら、その時々の自分が 判断できる最良の方法で走行したいとおもいます。

その他の回答 (20)

  • M111
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回答No.10

#2です。法的には寄るべきです。 (#8・E-miさんの文より引用をしますが、あくまで自分と反対の意見がまとめられていたので、ということですので、ご了承下さい) >(他の車両に追いつかれた車両の義務)第27条 >は、追い越し禁止ではない場所の話ですらか、今回関係ないです。 というような場所の限定はどこにも書かれていないと思います。 追いつかれた車両の義務は、あくまで「進路を譲らなければならない」です。後続車は進路を譲られる、つまり自分の進路を変えないのですから、「追い越し」にはあたりません(道交法には定義されていない、いわゆる「追い抜き」です)。 よって、追い越し禁止であっても27条は有効です。 この場合、#2でも書きました通り、追いつかれた場合には18条にかかわらず「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない」のですから、この場合に限り路側帯まで避けなければなりません。 ということで、走行マナーでなく交通ルールとして、「後続車に譲る」べきです。 普段の走行については、たしかに >また、「原付は左端」も間違いです。 と書かれている通りです。しかも、車線でなく「道路の左側」を通れ、というなんとも曖昧な規定です。 (「センターラインの左側」は別の条文にあり) 自分では原付に乗りませんが、たしかに原付は道路上で弱い立場に追い込まれていると思います。 しかし、なにも急にそうなったわけではありません。本来、原付というのはそういうルールの上で乗る物だ、というのをふまえた上で乗らなければいけないものでしょう。 「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」(道交法70条) "制限速度が自動車より遅い"という車両の状況で、追い抜けるだけの幅がない道路を通行して迷惑を掛けるべきではありません。原付であれば、そのような道は、極力避けるべきです。

r2san
質問者

お礼

>"制限速度が自動車より遅い"という車両の状況で、 >追い抜けるだけの幅がない道路を通行して迷惑を >掛けるべきではありません。 >原付であれば、そのような道は、極力避けるべきです。 ご回答ありがとうございました。 この道路、国道なのですが抜け道があります。 ただ、その抜け道は走り屋のコースになっており、 警察が二輪車の走行を禁止しています。 ゆえに、この道を通らないと家に帰れないわけです。 通勤に使っていると言うことで通行許可を取るのも 一つの方法だと考えています。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • nao_ton_v
  • ベストアンサー率37% (36/97)
回答No.9

道交法については既に他の方が書かれていることを参考にしてください。 私は、個人的な意見ですが質問者様の対応は間違っていないと思います。何より大切なのは体ですから。車を運転している時は、同じ状況ならば正直なところイライラしますが、オレンジラインをはみ出して追越したら自分の免許に泥がつきますし、接触した場合は自分にとって更に過酷な現実が待ち受けますから。のんびり、法的にも現実的にも安全に追い越せる状況がくるまで待っていますよ。 そこで! 警察に通報しても何も変わらないと思います。接触しているわけでないのならば、現行犯以外で何らかの処分を期待するのは無理でしょう。 しかし! トラックの所属する会社名がわかればそこに苦情を申し立てたらどうでしょう?相手にされない可能性もありますが……。 持ち主を調べて直接抗議する、相手が強面なら逆にイヤな思いをするかもしれません。告訴する、お金と時間をかけるだけの見返り(精神的にも)はないでしょう。 公的機関に、運送会社に対する苦情を申し立てるのがいいかな? 私は二種原付にも乗っていますが、法定速度60km/hの道路を60km/hで走行していても煽られることがあります(80km/hくらいは出るバイクですが、自分の免許のために出さない)。それでも煽ってくる車がいますね。その場合は、特に何もしません(シカト)。こっちは道交法をきちんと守っている上に極端な低速走行をしているわけではないのですから。

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.8

質問者さんの行動は、法的には全く問題ありません。 まさに法律のとおりです。 また、「原付は左端」も間違いです。 自動車、原付は左に寄って、軽車両(自転車)が車道の左端です。 (追越しを禁止する場所)第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 2.トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。) (他の車両に追いつかれた車両の義務)第27条 は、追い越し禁止ではない場所の話ですらか、今回関係ないです。 (左側寄り通行等)第18条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。 だた、今回の件でもわかるとおり、法律を守っていても危険があります。 なるべく危険を回避して運転するようにする事をお勧めします。 今回ですと、左端に寄って追い越しをさせた方が良かったと思われます。 質問者さんは法律を守る方で素晴らしいと思いますが、どうか頑なに守った事により命を落とす事がないように気をつけてください。

  • pool_
  • ベストアンサー率24% (396/1619)
回答No.7

1.原付が道路中央を走る事が間違ってるのです。 自分の非を置いといて、トラックを避難するのは辞めましょう。 2.警察に行って、このような事があったと話せますが、報復として、そのトラックから道路中央を走って往来の邪魔をしたと指摘されますよ。 今回の事を肝に命じて、往来の激しい道路は通らない、後続車には速やかに道路左側によって道を譲るなどしてください 走りにくければ、安全な距離を確保できるよう停止しても構いませんので、まずは身を守る方法を身に付けてください

  • 64ps
  • ベストアンサー率24% (36/149)
回答No.6

実際に追い越し禁止区間だから車道からはみ出さないよう追い越しを心がけている人がどれくらい居るでしょう。あまり深く考えず速度差がある場合は譲った方が(譲る気を見せた方が)安全かもしれません。 あなたが、そのトラックのことが許せないのであればトラックを所有している会社に抗議してみてはどうでしょうか?例えば、「お宅の会社の○○さん、マナー悪いですねぇ。ドライバーの教育はしているのですか?」と…。

回答No.5

淡々と技術的なお話し。 1.について、原付は出来るだけ左に寄って走るのが道路交通法です。 追い越し禁止のトンネル内は相手が原付と言えども追い越し禁止なので、追い越してはいけません。(追い抜きは可) 煽る行為は相手が原付でなく普通の車でも道交法違反です。 マナーとしては出来るだけ左に寄って(自分が安全に走行できるくらい)法定速度で走る。 2.については、危険を感じたなら警察に通報するのは可です。日時と相手のナンバーを通報する。 営業トラックなら相手の会社に抗議する。 今回の件は原付は悪く無いです。 その他の対処法としてはスイマセンの意味を込めて手を挙げてみたりしてみる。 お互い様の精神で相手の事を考える。(実際、相手のすまないと思う気持ちが読み取れると「しょうがないな」って私は思います) 危険を感じて追い越させないのは正解だと思いますね。(事故って怪我したり死んだりなんて馬鹿らしいですしね) いつまでも道を譲らないようなら問題ですけど。 トンネルを抜けた所で追い越させたなら質問者様は常識的だと思いますよ。

r2san
質問者

お礼

>その他の対処法としてはスイマセンの意味を込めて手を挙げてみたりしてみる。 >お互い様の精神で相手の事を考える。(実際、相手のすまないと思う気持ちが読み取れると「しょうがないな」って私は思います) ありがとうございます。 片手を話して手を挙げて「すみません」は時々やりますが、 結構な速度で追いかけてくると余裕がありません。 まずは自分の安全第一で運転を心がけようと思います。 ありがとうございました。

回答No.4

交通法規は詳しい方に譲るとして、一番大切なのは死なないことです。他に選択肢がなかったのであれば、文面から見る限り正しい行動だったと思います。できれば停止して譲れればよかったとは思います。 道路上にはいろんな人がいろんな目的や事情でいろんな乗り物に乗っているわけですから怖い目やイライラすることもあります。でも自分の身は自分しか守れませんからね。 カッとなったほうが負けです。別のことを考えて早く忘れましょう。

回答No.3

怖い目に遭われましたね。 ただ現実的には追い越し禁止であっても追い越ししてくるドライバーはいますし、バイクにしても追い越し禁止区間での四輪の追い越しは日常茶飯事でしょう(原付ではムリでしょうけど)。 そういうクルマには、バイクを少し左に寄せて「いけ」と手で合図するか、左ウィンカーをだして「先に行っていい」と意思表示するのが現実的と思います。トラックの場合は予定到着時間より遅れるわけにはいかないので殺気立っていることもあるでしょう。 道幅が狭くて逃げ場がない・物理的に追い越し不可の場合は、広いところに出るまでそのまま後続車に付き合ってもらうしかありませんね。 トラックに運送会社の名前が入っていれば、そこに電話して抗議してもいいですが、無記名の個人トラックの場合はどうしようもありません。 バカ者のために質問者の方の貴重な時間を使うのは、もったいないですよ。「世の中にはそういうバカもいる」ということで捨て置いた方がいいのではないでしょうか。 公道を何らかの乗り物で走る以上は、これからもそういうケースに遭遇する可能性はあるのですから、一々相手にしない方が賢明かと思います。

r2san
質問者

お礼

>トラックの場合は予定到着時間より遅れるわけにはいかないので殺気立っていることもあるでしょう。 なるほど、時間厳守は大切ですがルールは守って欲しい物ですね。 >公道を何らかの乗り物で走る以上は、これからもそういうケースに遭遇する可能性はあるのですから、一々相手にしない方が賢明かと思います。 安全第一で走行したいと思います。 ありがとうございました

  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.2

追い越しとは「追いついた車両が進路を変更して前走車の前へ出ること」です。つまり、追い越し禁止であっても、進路変更せずに抜けるだけの幅があれば前の車両を抜くことができます。 そして、原付と普通車の場合は、法定速度・制限速度の違いにより、「追いつかれた車両の義務」として可能な限り普通車に道を譲らなければいけません(制限速度が30km/h以下であれば該当しませんが)。 しかもこの規定には、「第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つて」と書かれています。"第18条第1項"というのは、車両は車道を走らなければいけない(=路側帯に入っては駄目)という項目です。これを無視するのですから、追い抜かれる原付は路側帯に入ってでも道を譲れ、ということです。 トンネルの幅はわかりませんが、「測道を走ってトラックのタイヤに巻き込まれては困る」という言葉からするとギリギリ抜けるだけの幅があったのではないかと思います。 そうであれば、譲るのが正しいルールです。

  • wsws
  • ベストアンサー率9% (256/2568)
回答No.1

追い越しも追い抜きも何も、後ろに早い車が付いたら自分は左に寄ったらいいと思います。 トンネルや禁止とか関係ありません。 原付に乗っているなら交差点とか平気ですり抜けしてると思いますが。 同様に臨機応変にしてください。 私の考えですが自分もすり抜けと称して自ら自動車の横を走るのですから、逆に自動車がすれすれを通るのも認めなければならないと思います。 バイク乗りは自分でやることをやられると怒る人が多いです。

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