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買付証明書の記載事項
気に入った物件があり買付証明書を不動産会社を経由して送付、売り主からも売却の意志表示がありました。しかし、契約の話を進めていく中で買付証明書(不動産会社用意)記載事項と物件の実態に大きな差異(建物面積が10平米以上実際が狭い)が発覚しました。買付証明書の記載の拘束性および買い主としての選択肢についてお教えください。
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- walkingdic
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回答No.1
>買付証明書の記載の拘束性および買い主としての選択肢についてお教えください。 買い付け証明書は単に買いたいのですがという声を掛けた効果しかありません。 つまり売買契約にはいたっていませんので、買い手、売り手双方は基本的に拘束されません。(同義的な拘束はあるかもしれませんが) なので買い手としては、購入取りやめ、購入するが価格交渉、そのままで購入など自由に選択できます。 買い付け証明として支払った証拠金があればそれは全額返還されます。
お礼
大変参考になりました。有り難うございました。