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損失と税金

給与所得者が株で大損した場合、 所得税、住民税は安くなるのでしょうか? また含み損の段階で減税は可でしょうか。 それとも損きりして、損失額が確定しないと減税不可? もしかして、来年以降に株で利益が出た時の税金が安くなるだけ?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nyagora
  • ベストアンサー率32% (29/88)
回答No.1

損切りしないと損にはなりませんから税の還付はありません。昨年の損は今年申告すれば向こう3年間損を繰越できます。 詳しくはマネー雑誌などの2月号(発売中)に特集がありますのでご覧になってください。また国税庁のホームページや各証券会社のホームページにもあります。

spafree
質問者

お礼

個人で株を所有するのは得ではないようですね。 会社名義で所有するほうが少し得な気がします。 損失の繰越し面などで。

その他の回答 (2)

  • m-tahara
  • ベストアンサー率38% (383/983)
回答No.3

株式投資の税金は分離課税なので、他の所得と合計することはできません。  御質問の通り、翌年以降のキャピタルゲインに対する減税に充てられるだけです。  それもNo.1の方が書かれているように確定しなければ勿論損失額は判りませんので適用にはなりません。

spafree
質問者

お礼

株って期待値の低いギャンブルなんですね。 税金が実質的にかかっていない競馬のほうがましな気がします。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

株の譲渡益は、申告分離課税という他の所得と区別して税金を計算します。損失になっても、例えば給与所得の所得税が安くなることは、ありません。 損失は実現したものだけ、含み損は確定申告の必要もありません。逆に含み益も同じです。 >もしかして、来年以降に株で利益が出た時の税金が安くなるだけ? 確定申告で、損失の繰越をした場合、このようになります。次の年も確定申告が必須です。

spafree
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそうでしたか。

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