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改姓する時は

高校生ですが、今結婚について調べています。 これって、役所に行って婚姻届を出すだけでできてしまうことなんですか?他の書類や手続きはしなくていいんでしょうか(?_?) よろしくお願いします。

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  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、何でも聞いてください(笑)。  お書きのとおり、結婚は役所に行って婚姻届を提出するだけで成立します。  勿論、お互いに結婚の意志があるとか、年齢制限(下限ですね)であるとか、重婚でないとか、要件はありますが、手続きとしては「婚姻届」だけで成立します。  ちなみに要件のうちで、年齢などは戸籍を見れば結婚できるかすぐ分かるのですが、一番難しいのは、婚姻の意思の有無です。  役所では、婚姻届や戸籍抄本などの書類が形式的に整っていれば、婚姻は受理されます。ところが、その後で、片方が婚姻の意思がなかったと申し出ると、届けが無効になります(勿論、司法的な手続きが必要ですが)。  簡単に書きますと、婚姻届にそけぞけ自分で記名し、押印したとしても、記入した時と提出する時には時間の経過があると思いますから、婚姻届を書いたけれど、次の日になって一方がしたくなくなったとしたら、婚姻届は受理されて婚姻が一旦は成立しますが、手続きを踏めば無効になります。つまり、婚姻届を役所に提出する時点で、双方に結婚の意志がないといけないというのが、判例です。 (参考)婚姻届 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.konin1.html  補足が必要でしたらどうぞ♪

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.konin1.html

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  • baykin
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回答No.2

戸籍法第74条第2号によると、婚姻届に記入しなければならないことは次のとおりです。 1.夫婦が称する氏 2.その他法務省令で定める事項 この2つめに書いてあることが、戸籍法施行規則第56条にあるのですが、次のとおりです。 1.当事者が外国人であるときは、その国籍 2.当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名 3.当事者の初婚又は再婚の別並びに初婚でないときは、直前の婚姻について死別又は離別の別及びその年月日 4.同居を始めた年月 5.同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業 6.当事者の世帯主の氏名 なので、実際はほとんど婚姻届の様式に書き込めるようですが、戸籍の誤記等は家事審判によらなければならないケースも出てくるので、たいていの役所は本人確認のために身分証明書や戸籍謄本の提出を求めているようです。

回答No.1

結婚(婚姻)は、(1)お互いに結婚する意思がある事。         (2)婚姻障害がない事。         (3)婚姻届をした事。 この3つが満たされると婚姻が成立します。 なお、(2)の「婚姻障害」とは、「男は18才以上」「女は16才以上」でなければならない事や、「未成年者の婚姻」には「父母の同意」が必要な事、「近親婚の禁止」・「重婚の禁止」などがあります。 したがって、未成年者で無い限り、(2)の婚姻障害さえなければ、届出だけで婚姻は成立する、と言う事です。また、婚姻の時に、夫または妻の姓のどちらか一方にしなければなりませんが、届ける事により、これも当然に変わることになります。

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