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約一ヶ月にわたる連続勤務命令は違法ですか。
タイトルの通りですが、約一ヶ月にわたり一日も休みなしの命令を受けました。違法でしょうか。 違法であれば回避方法を教えてください。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
36協定が労使間で結ばれていて割増賃金が支払われていれば、年間労働時間・延長限度時間を超えない限り違法ではないと思います(業種による制限もあります)。 労働基準法 第二章労働契約 第三十六条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
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労働基準法が適用される限り、違法(無効)です。 そもそも、労働者には残業や休日出勤のの義務はないものと考えます(多数説)。いかに36協定を結ぼうとも、労働者の個々の契約上の権利(就業時間外を自由に過ごす権利)を奪うことはできないからです。ましてや休日出勤の強要なんて論外です。何のために予め休日が定まっているか分かりません。そんな義務を認めたら、労働者は休日に予定を入れることができなくなってしまいます。 休日の出勤は断固として拒否すべきです。従っていると使用者が付け上がります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 拒否できるものならそうしたいのですが、なかなか理由が無くて困っているんです。会社とケンカをしたらかえって損をしてしまいますし。。
- pool_
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労働基準法適用除外の職業もありますので、それだけでは何とも言えませんよ
お礼
ご回答ありがとうございます。 普通の会社です。
- O_O
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労働基準法違反ですね。労働時間は法律にて決められています。672時間/年間だったけな(すみません。定かでないです。)。 でもこれって、命令とかではなく、そういった意気込みでがんばりましょうということじゃないんですかね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 命令なんです。
明らかに労働基準法違反でしょう。 経営者を説得するしかないでしょう。 監督署に申告,訴訟で損害賠償請求と言う手もありますが,解雇されること,あるいは,いずらくなって退職することを覚悟の上ならかまいませんが,今の会社に末永くいたいのなら,荒立てることはお勧めできません。 会社ともめると居辛くなる例として 不当解雇の争いで,解雇無効が裁判上確認されても,現職にとどまるのは稀だと思います。共同して戦ってくれる職場の仲間や,職場内の組合がある場合は別ですが。ユニオンでは,職場にとどまるのには覚悟が必要です。なにせ,団交では,役員等が派遣されますが,その後の,通常勤務の時の違法,その他のいやがらせに即座に対応できないからです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 労働基準法のどの部分に抵触するのかを知りたいのですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考URLを良く読んでみます。
補足
ご質問者様を含め、他のご回答者さまからの沢山の意見を頂きましてありがとうございました。 補足の欄ではありますが、みな様に御礼申し上げます。