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DVDソフトのコピーは違法?
タイトルのとおりです。DVDソフトのコピーは、私的使用が目的であっても違法ですか? コピーしたものを貸したり売ったりすれば違法になるとは思いますが、私的使用でも違法でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
コピーガードを外すという行為が即、著作権法 に引っかかるわけじゃないんです。 ですから、このご質問者の方が、仮に自分で 買った、映画が入ったDVDーVideoを1枚の DVD-Rにコピーして、オリジナルは 手垢がつくとやだからしまっておいて、コピーを 時々見ていたとします。これは全く問題ない んです。CSSもマクロも削除してあっても 大丈夫です。 著作権法30条の細かな説明を省くと、 原文はこうなっています。 著作権法 第30条 2項 技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変 を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。 ここのところですね >防止される行為を可能とし、 >抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。 この防止される行為とかいうのが、著作権の 侵害行為のことなんです。 著作権の権利の内容には、例えば複製権と いうのがあります。映画の入ったDVD-Videoを 量産して売ることなんかです。 売っているのに、ただでコピーを配れば、販売 している会社の利益が落ち込み、損害を与える ことになります。 こういった具体的な損害を与える行為に繋がる 技術的保護手段の除去、改変がいけないと著作権法 は言っているわけです。 あと、パソコンを操作しているだけだと 気付かないかもしれませんが、DVD再生 ソフトで映画を見ているとき、パソコンは DVDの画像データの暗号を解除し、 RAMやHDDにデータをコピーし、 適切な速度で画面に表示するという事を しているので、コピー先のメディアが HDDというだけで、基本的にはDVDどうし のコピーと変わらないんです。 ですからコピー行為そのものだけでも 違法ではありません。要はその目的 なんです。 ですから、こういったソフトも市販 されています。 ・驚速DVD ビデオレコーダー http://www.sourcenext.com/products/kyoudvd/ これは、DVD再生ソフトで表示されて いる動画をそのまま録画して、別な圧縮形式 で保存するというもので、字幕表示で再生 していると、そのまま記録され、後から 字幕は消せません。 記録された動画には、CSSもマクロも かかっていません。 これはどこかのハッカーがネットで流しているもの ではなく、ソースネクストというメーカーが 出していて、パソコンショップでも買えます。 そして説明にはこう書いてあります。 Q.CD、DVDに焼いてバックアップすることはできるか? A.できます。 他のメディアに焼いてバックアップする事は可能です。ただし、「驚速DVDビデオレコーダー」の著作権保護機能により録画したパソコンでのみ再生が可能です。 つまり、記録した動画は、不特定多数に ネット配信なんかできないという仕組み で、著作権を保護しているわけです。 もちろん、驚速DVD ビデオレコーダーという ソフトも一緒に配れば他の人も見れますが、 その時点で著作権侵害となるだけです。 CSS、マクロ外し、個人的コピーは 何が何でもいけないということなら、 まずは、ソースネクストから訴えてみて 下さい。(笑) これを除き、私的複製ができるという説明です。
その他の回答 (7)
- apple-man
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N0.8の回答の一番下の >これを除き、私的複製ができるという説明です。 はミスタイプです。 ということで、No.8の説明の とおり、自分でDVD1枚くらいコピー して、自分だけで使っている分には 全く問題ありません。
- north073
- ベストアンサー率51% (536/1045)
コピープロテクションを回避して、著作権者の許諾を得ずに行なった場合には、私的使用であっても、違法です。CSSがコピープロテクションにあたるかどうかについては議論がありますから、確実に違法であると断言はしません。 著作権法30条は、例外的に私的使用のための複製を無許諾で行なうことを認めていますが、その中で原則どおり著作権者の許諾を得なければならない場合として、 1.技術的保護手段(コピープロテクション)を回避して行なう私的使用のための複製 2.公衆用の自動複製機器(ダビング機など:コピー機は附則で当分の間除外)を使って行なう私的使用のための複製 をあげています。これらの行為について、著作権者の許諾を得ずに行なうと、違法行為となります。(著作権法30条1項) また、政令で指定された機器を使って、政令で指定された媒体に録音する場合には、私的使用目的であれば、著作権者の許諾を得ずに行なうことができますが、補償金を支払わなければなりません。(著作権法30条2項)この補償金は、たいてい購入時の価格に含まれています。 さらに、業として技術的保護手段の回避を行なった場合には、上記とは別に罰則の対象となります。回避専用の機器やプログラムを販売するような場合も同様です。(著作権法120条の2第1号、第2号)
- char2nd
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著作権法第30条で謳っているのは、「技術的保護手段の回避」であって、「解除」ではありません。 「コピーガードがかかっているDVDソフト」を「コピー(複製)」する、ということはとりもなおさず「技術的保護手段を回避」している事になり、違法行為になります。 つまり、コピーガードが検出されないようにすることも「回避」に当たりますから、これが抵触するのです。 ただし、ここでいうコピーガードとはマクロヴィジョンの事で、CSSについてはグレーゾーンだそうです。もっとも、これについても将来法規制の対象となる可能性があります。
- apple-man
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自分で見るために同じDVDにコピー するのは全然問題ないんです。 著作権法の30条に(私的使用のための複製)と いうところがあって、条件つきで 複製を認めています。 認められていない内容について簡単に 言うと、 1)インターネットなんかで不特定多数に 配ること 2)技術的保護手段の回避(暗号化CSSの 解除など)の結果、著作権法で禁止されて いることを可能にする行為 自分はコピープロテクトを外しただけで、 それをばら撒いたのは友達だから関係ない とは言えないというもの。 あと、別な媒体に録音、録画した場合は著作者に 補償金を払えとなっています。 つまりDVDから音楽だけデジタル録音して 携帯で聞くようなケース。音楽を配信している 会社に損害を与えることになりますから。 こんな感じです。マクロビジョンやCSSと いったコピーガードを解除しないで、 自分で見るだけの目的で、DVD-Rなんか にコピーする行為は全然問題ないんです。
- char2nd
- ベストアンサー率34% (2685/7757)
著作権法第30条で、私的私用目的による複製は認められてはいますが、例外として「技術的保護手段の回避を行った場合」とあります(下記URL参照)。 この場合の技術的保護手段とはコピーガードのことを示すので、これを回避しての複製は、いかなる場合であっても違法、ということです(もちろん犯罪捜査などの場合は別でしょう)。
- 8086
- ベストアンサー率22% (118/520)
数年前の著作権法改正でコピープロテクトを解除すること自体が違法になりました。 市販のDVD-Videoのほとんどはコピープロテクトがかかっているので、例え私的使用であろうと解除した時点でアウトです。
違法です。私的使用でも違法です。 この件は何度も質問されてますのでご参照ください。
お礼
回答削除の件ですが、オーケーウェブの方で質問内容にあった回答ではないとのことで削除されたようです。でも、この回答は非常に役に立ちましたよ。ありがとうございました。