コピープロテクションを回避して、著作権者の許諾を得ずに行なった場合には、私的使用であっても、違法です。CSSがコピープロテクションにあたるかどうかについては議論がありますから、確実に違法であると断言はしません。
著作権法30条は、例外的に私的使用のための複製を無許諾で行なうことを認めていますが、その中で原則どおり著作権者の許諾を得なければならない場合として、
1.技術的保護手段(コピープロテクション)を回避して行なう私的使用のための複製
2.公衆用の自動複製機器(ダビング機など:コピー機は附則で当分の間除外)を使って行なう私的使用のための複製
をあげています。これらの行為について、著作権者の許諾を得ずに行なうと、違法行為となります。(著作権法30条1項)
また、政令で指定された機器を使って、政令で指定された媒体に録音する場合には、私的使用目的であれば、著作権者の許諾を得ずに行なうことができますが、補償金を支払わなければなりません。(著作権法30条2項)この補償金は、たいてい購入時の価格に含まれています。
さらに、業として技術的保護手段の回避を行なった場合には、上記とは別に罰則の対象となります。回避専用の機器やプログラムを販売するような場合も同様です。(著作権法120条の2第1号、第2号)
お礼
回答削除の件ですが、オーケーウェブの方で質問内容にあった回答ではないとのことで削除されたようです。でも、この回答は非常に役に立ちましたよ。ありがとうございました。