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納品ミスによる賠償の請求

昨年末に念願の住宅を新築しました。 予算の関係もあり、一部施主支給という形式をとりました。 住宅は問題なく完成したのですが、今回の工事にあわせ『薪ストーブ』を導入しました。 当初、工務店の施工で着工しましたが、仕様変更と金額の開きが大きかったため、こちらも施主支給としました。 当然煙突工事もこちらで手配しました。 納品されたのが12/26・27であったため、職人さんや高所作業車は12/29にしか手配できませんでした。 荷受のときに部材を確認したところ、それぞれの外箱に注文どおりの型番が記入してありました。 ところが、いざ作業をしようと箱を開けると発送品の中に部材の梱包ミスがありました。 このため部材の再発送と職人及び機械の手配の関係で煙突の設置は年が明けてからとなりました。 (現在、無事に設置完了しています) ストーブ及び煙突部材は某メーカーのものを代理店からネットショッピング購入しました。 当方は年内設置を切望しており、納品・施工についてもそれにあわせてスケジュールを組んでありました。 この件に関し、工務店側からキャンセルに伴う補償を要求された場合、代理店もしくはメーカー側は支払い義務はないのでしょうか? 代理店・メーカーともに発送のミスは全面的に認め謝罪していますが、あまり誠意が感じられません。 また正月は新居で薪ストーブを焚きながら…と思っていたことに対しての慰謝料は請求できるのでしょうか? みなさまのよい知恵をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wingmanX
  • ベストアンサー率67% (60/89)
回答No.3

工務店など専門業者が工事を行う場合、使用部材は余裕を持って納品させ、事前に納品部材の受け入れ検査をし、さらに多少のトラブルに対応する工期を確保して工事をします。 この業界では品違いや数量不足もありますが、出荷段階や輸送中の傷、破損、色違いなどが少なからずあるからですね。 さて、施主支給工事と言えども質問者の方はそれを行ったのでしょうか。 年末押し迫ってずらせない工事であればなおさら事前のチェックや準備が必要だったと思います。 もし工務店がこの工事を請けていて、同じことが起きて問題になったら、私でしたらメーカーや代理店ではなく、工務店に対してあなた方プロでしょ?って言いたくなると思います。 慣れない施主支給工事をなさった中で、酷な言い方かもしれませんが、工事を請け負うとか、工事を施工するというのはそういうことではないでしょうか。 従って、キャンセルに伴う補償は代理店・メーカーが負いますが、質問者の方が負うことも免れないと思います。 代理店・メーカーの不誠実にお腹立ちかと思いますが、以上のことを踏まえて対処されるのが望ましいと考えます。

nanato7710
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.2

分けて考える必要があります。仮に工務店から請求があれば、#1の方が言うように貴方は支払わなければなりません。職人さんから見れば施主の都合で工事出来なかった訳ですし。 >なので仮に工務店からそのような趣旨で請求があった場合、代理店もしくはメーカー側に負担義務がないかをお伺いしたかったのです。 それは、交渉次第ですね。代理店がミスをしたのは認めているのですから、ミスに伴う経費負担を求める事は出来るでしょう。でも、全て相手が応じるかは、また別の問題です。売買契約どうなってるか確認しましょう。大抵、「不良やミスの場合は速やかに良品と交換するが、それ以上の責はご容赦ください」とかなってたら多分難しいかもしれません。

nanato7710
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

nanato7710
質問者

補足

工務店とは他の工事の関係もあり、その中で請求・相殺するとのことでした。 仮に今回の件だけ単独で請求した場合いくらになるかと確認したところ、20万円弱となりました。(年末29日の作業のため割高) このことは代理店に伝えてあり、代理店は原価割れしない範囲で補償すると回答がありましたが、金額としては数万円でした。 また、メーカー側からは正式な謝罪及び補償は今のところは一切ありません。

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.1

>工務店側からキャンセルに伴う補償を要求された場合、代理店もしくはメーカー側は支払い義務はないのでしょうか? 支払い義務があるとすれば、あなたにあります。 それが施主支給の責任というものです。 工務店手配が高いから、施主支給にしたということですがそういうリスクは施主が負担するということです。 あなたが代理店またはメーカーにそれを請求するのは別の問題です。 通常、大幅な納期遅れとか期限遵守の特別な契約がなければ年末の納期が年始になったくらいでは損害を請求できないのではないでしょうか。ましてや慰謝料はないでしょう。

nanato7710
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

nanato7710
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 説明が不足していたようなので補足いたします。 工務店側からはキャンセルのに伴う請求があるかもしれないということです。(実際に現時点では請求はされていません) メーカー側の発送ミスがなければ、請求されることはないものです。 当然工事も予定通りに施工できていたと思います。 なので仮に工務店からそのような趣旨で請求があった場合、代理店もしくはメーカー側に負担義務がないかをお伺いしたかったのです。 もちろん、そのときの請求は当方から代理店にするつもりです。 慰謝料と言うのは何もお金の話ではなく、企業としての姿勢を問うための例えとお考えください。 難癖をつけて不当な要求をするつもりはありません。 ただ、年末に期待していただけに、家族の落胆が大きかったためこのような表現となりました。

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