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未成年ドイツ人の日本での飲酒

ドイツでは16歳からビールを飲むことができるんですが、 ドイツ国籍の16歳の人が日本の領土内でビールを飲んでも 大丈夫なんですか? また、その逆で日本国籍の16歳の人がドイツに行ったときビールを飲んでも大丈夫なんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

国籍は関係なく日本国内では日本の法律に従います。 ドイツではドイツの法律に従います。 ただし一部の日本の法律は日本国民に対しては日本国外であっても適用されることがあります。更に一部の法律では日本国民であるか否かにかかわらず国外犯処罰規定のある罪もあります。 大抵の国にはそういう国外犯に対する適用があります。 ご質問の飲酒の話であれば、ドイツで許可されていても日本では禁止されていますので、日本国内ではどこの国の人であろうと飲むことは出来ません。 で日本の人であればドイツでのめるのかという話ですが、飲酒の禁止に国外犯規定はないので飲んで良いです。 ドイツの法律にも触れないし、日本の法律の国外犯規定にもないからです。 国外犯規定では、国籍関係なく適用されるのは、日本の通貨を偽造する行為(第148条)などがあり、日本国民の国外犯罪規定では殺人とか強姦、強制わいせつ、重婚なとがあります。 ちなみに国外で国外犯規定のある犯罪を犯した場合、もし現地の法律でも裁かれた場合には、その刑を全うし帰国した時点で再び罪に問われます。ただし実際に刑に服するのは現地で刑に服した分は除かれる規定などがあります。 では。

yassre
質問者

お礼

ありがとうございました。 ビール以外のことも詳しく教えてくださって感謝しています。

その他の回答 (5)

  • yomyom2001
  • ベストアンサー率46% (763/1638)
回答No.6

回答を書いている間に、#5の方の回答が書き込まれたので、ちょっと重複しますが、国外犯について誤解している方が多いみたいなので私見として回答してみます。 オランダではある意味、大麻が合法化されていますが、それについて日本人がオランダまで大麻を吸いに行く、という話をきいたことがあります。 でも、私の解釈ではこれも違法だと思っています。 法律には属地主義、属人主義、保護主義などなど、いろいろな適用のされ方がありますが、とりあえず「大麻取締法第24条の8や麻薬及び向精神薬取締法第69条の6」によると、その適用について「刑法第2条の例に従う」となっています。 では「刑法第2条の例」とは何か? 刑法第2条「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する」として、内乱罪とか通貨偽造罪などが列記されています。つまりその例の中にドラッグも含まれるよ、ということですね。 つまり、海外で大麻を購入したりすると日本に持ち込まないでも日本の大麻取締法で罰せられます。ですからオランダへ行っても大麻を購入してはならないということになります。 ただし、私は法律の専門家ではないので、私の解釈が間違っているかも知れませんので(自信なし)の回答にしておきます。

noname#14980
noname#14980
回答No.4

ハワイに行った当時(ハワイでは21歳以上で飲酒が認められているハズ)、20歳だったので購入できなかったという記憶があります。 悪い例ですが、日本では違法なドラッグも、合法の国に行けば使用してもつかまりません。 ということは・・・どの国の人間も、滞在国の法律に従わなければならないと思います。 (大使館や米軍キャンプなどの、治外法権は除いて) ドイツに行けば、日本人でも16歳でお酒が飲める!はずですね♪

yassre
質問者

お礼

ありがとうございました。 合法ドラッグか。 合法な国に行ったときは試すのもありかなぁ。

  • selega
  • ベストアンサー率30% (36/118)
回答No.3

16歳ドイツ人が日本での飲酒は、だめです。 16歳日本人がドイツでの飲酒はOKです。 法律などは、現在いる国の物が適用されます。

yassre
質問者

お礼

ありがとうございました。 ○、×がわかりやすかったです。

回答No.2

その国に入国した時点で、 その国の法律が適用されるようになります。   分かりやすい例を挙げると、 日本では賭博を禁止されていますが、 ラスベガスへ行けば、やり放題です。 それと同じことですね。      

  • surohmoh
  • ベストアンサー率26% (23/88)
回答No.1

ハワイではビーチで旅行者と言えど飲酒すると罰せられます。仮に外国で一夫多妻が法律で許されている国でも日本では一人しか妻は認められません。逆に日本人がその国の国籍が取れれば多妻が認められます。こんな風にドイツ人の相手に伝えるとわかりやすく説明できるのではないでしょうか?

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