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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:何とか阻止したい)

株主兼従業員として賃貸ビルの売却を阻止したい

このQ&Aのポイント
  • 同族会社Aに勤める株主(5%未満)兼従業員が、代表取締役である叔父が資産である賃貸ビルを子会社Bに売却し、将来的にそのビルを自分のもの、もしくは会社として自分の子供のものにすることを阻止したいと考えています。
  • 現在、ネット等で対抗できる情報を収集しており、お知恵をいただければ幸いです。
  • 株主構成は代表取締役とその子供で30%程度、父と私で30%程度、その他の親族等です。賃貸ビルの売却については株主総会を開催していないか、開催しているかは不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikuudon
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回答No.2

#1です。 >賃収は会社の収益全体の5%程度で、売却額は年商の25%なのですが・・・。 この程度であれば、重要な一部とは言いがたく、株主総会決議事項ではないと考えます。 また、取締役会でも「節税」という合理的な理由があったようですので、一概に株主の 利益に反するとも言い難く、これも難しそうです。 やはり、貴方の側につく株主を集めることが大事です。株主総会は最高意思決定期間ですので、 50%超のシェアを押さえてしまえば取締役の人事権も事実上確保できますので。 それが出来ないのであれば、残念ながら貴方は少数株主としての地位に甘んじるしかないと考えます。

iwan
質問者

お礼

2回目の回答ありがとうございます。特別決議に該当するかどうかは突っ込み所として考えてましたので、株主総会決議事項でないことは少々ショックではあります。 この数日の間に役員や一部の株主と代表取締役で問題提起程度の話合いですが話合うことができました。 子会社B(以前は子会社だったのですがいつの間にやら今は別会社)の株式約9割は一部譲渡して最低でも取締役(親父)と権利を分ける話しになりそうです。まだ波乱ありそうな気はするのですが・・・。ご指導の株主の50%超の賛同を得ることはシッカリと覚えておきます。この度はとても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nikuudon
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回答No.1

株主総会の決議事項かどうかは微妙です。かかる賃貸ビルが貴方の会社(A社)の「営業の重要な一部」で あるかどうかです(商245)。 重要な一部、というのは様々な見解がありますが、単なる不動産売却というのはこれに該当しません。 確定はできませんが、この不動産売却は取締役会の決議事項と考えれます(商260)。 そこで、A社の取締役はどのようなお考えなのでしょうか? 貴方の叔父さんは、当該事案の特別利害関係人(買受人の代表者)ですので、決議には加われません。 叔父さんを除いた多数決でこの売却を阻止することは不可能でしょうか? 叔父さん以外の取締役もかかる売却に賛成の場合、株主であるご親戚を巻き込み、過半数(できれば2/3) の株主賛同を取り付け、「取締役の解任」をちらつかせつつ叔父さんに直談判、ということかと思います。

iwan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。今も調べているのですが特別決議の「営業の重要な一部」に該当するかどうかは判りませんでした。賃収は会社の収益全体の5%程度で、売却額は年商の25%なのですが・・・。 A社の代表以外の取締役は節税になるということで取締役会で議事録に捺印しているとのことです。そして昨年中に既にビル売却は終了し所有権移転はしているようなのです。どちらにしても他の株主で専務である父や私に賛同してくれる人を集めるということになるのでしょうね。引き続き調べてみることにします。ありがとうございました。