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不動産屋を仲介させずに売却することについて
よろしくお願いします。 漠然としていて申し訳ないのですが、 不動産屋を仲介させずに売却する場合の注意点や アドバイスをいただきたくお願い致します。
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>不動産屋を仲介させずに売却する場合の注意点や・・・ ケースバイケースです (1)親戚兄弟や信頼関係のある友人、知人なら、契約書(不動産業協会の標準書式;文房具屋でも売ってます) さえあればいいと思います。 (2)売主(見知らぬ人)が直接売ってほしいと言ってきた場合。 1)売価の正当性が評価できない。 相手の言い値で売ってしまっていいのか悩むでしょう。 2)価格交渉を自分でやらないといけない。 田舎の土地ならいざしらず、一対一の交渉では値切られるか破談が予想されます。 3)売主が専門家なら契約条件に不利なものが盛り込まれる可能性がある 違約金の条件、手付け解除、ローン条項、引渡し条件 代価の支払い 4)契約の成立の可能性についての信憑性が評価できない 代金を用意できるか ローンを組むのか 組むとしたらローン審査は? 5)代金決裁と受け渡しの不安 司法書士を介して、銀行店舗で登記と代金決裁をすることになるが 仲介業者がいないと不慣れな素人には、ミスや不安がつきまとう。 きちんと確かめないと残金の振込みがなかったり、あるいはこちらのミスを 理由に違約金を請求されたりすることも考えられる。 6)瑕疵担保責任についての規定が曖昧になりがち 物件説明など現状有姿の確認がやっかい。プロなら上手に説明して上手に切り抜ける。 (3)隣家の地主が売ってくれと言ってきた、もしくはこちらがもちかけた場合。 土地など頻繁にあるが、売り手なら問題は少ない。 代金決裁くらいが注意事項。ただし面積と境界確認は慎重に。 逆の立場なら、値切る意味でも交渉人として仲介を入れたほうが早くまとまるし不安も 少ない。
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×売主(見知らぬ人)が直接売ってほしいと言ってきた場合。 〇買主(見知らぬ人)が直接売ってほしいと言ってきた場合。 _| ̄|○
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- walkingdic
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そうですね。 売主として気をつけることは、 1.売り物の瑕疵などをすべて正直に書面で話をする。 2.それ以外にもし新たに瑕疵が見つかった場合の責任をどうするのか契約に明示すること。 3.所有権移転登記に必要な書類は代金受領と共に引き渡すこと。 ですね。1番で隠していたことがあると後で損害賠償請求される危険があります。 また2番についても契約に明示していないともめることがあります。一番良いのは一切売主は責任を取らないという形です。 仲介を入れた場合には、素人ではわかりにくい説明すべき事項である1番とか2番について一定の責任を持ってくれるので(もちろん売主が仲介業者に隠していた場合は別ですが)、売却後の責任問題についてはかなりその仲介業者に負わせることが出来るという点で優れています。 逆に仲介を入れないということは全部ご質問者が対処しなければならないということでもあります。 たとえば境界は確定していますか?地積測量図はありますか? これらがない状態での売却は契約内容に気をつけないと後で問題になることがありますよ。 あと購入相手がどういう目的で購入するのかにより、関係する情報をきちんと出さないといけませんよ。 つまりたとえば家を建てる目的で購入ということであれば、その土地で家を建てられるのかとか。 不動産業者ほど厳密な説明義務は負わないものの、ご質問者が何かそれに関連する情報を持っていながら、相手に知らせていなかったということになると、後で賠償問題になりかねませんから十分に気をつける必要があります。
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- kensaku
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不動産屋さんの仕事は買主を探してくることが中心ですから、買主が決まっているなら、とくに仲介に入ってもらう必要はありません。 ただ、どこにも責任の持って行き場はないですから、自己責任ということになります。 銀行でも信用金庫でも、お付き合いのあるところに相談して 1.部屋を貸してもらう。 2.司法書士さんを紹介してもらう(買主の紹介なら連れてきて同席してもらう)。 お金のやりとりは銀行で行い、担当者に立ち会ってもらう。相手の口座からこちらの口座にお金が入ったことを確認する。 その後、司法書士さんに必要書類を渡し、売買契約書に署名する。 売買契約書の書式は、文房具屋さんで買えます。
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仲介手数料を得るならばしないことです。 金額が大きくなると責任が取れません。 家族または自分の不動産を売却する場合の注意は、 売る場合は相手に瑕疵の確認をしてもらうこと。 相手が信用できない場合は登記と代金を同時にする、登記所ですること。手形、振込みは駄目です。 金額が大きく持参できない時は相手同伴で自分の取引の銀行に自分名義の預金をしてもらいそれと引き換えに登記をすること。(事情を話しておき担当者を聞いておく)。 登記所から残額を確認してから登記手続きに入る。 書類関係は法律の専門家へ聞く。
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- koyuki21st
- ベストアンサー率13% (2/15)
>えっと日本でできましたっけ? >宅地建物の免許がないとだめだとは思っていますが・・・ 「業として行う」(=一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に行うこと)のでなければ、免許は不要です。 注意点としては・・ 「夫婦・親子間でも契約書は交わしましょう。」 くらいでしょうか。
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- Aruku-20030515
- ベストアンサー率23% (362/1544)
えっと日本でできましたっけ? 宅地建物の免許がないとだめだとは思っていますが・・・
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