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GEO BB

この前道で株式会社GEO BBと言う会社のアンケートをしていてアンケート記入したのですが何か送ってきたりとかは絶対無いと言っていたんですがGEO@チャンネルチューナーなる品物が送ってこられたのですが説明書きを読むとこのチューナーはレンタル品であり一ヶ月のお試し期間後に使用の意志が無い場合は送料着払いで必ず弊社まで返送下さい。と書いてあるのですが、当方としては頼んでもいないお試し品を使うつもりも無いのですがわざわざ郵便局へ足を運んで返送するのも納得出来ないので出来れば大きさ的にも場所を取るので廃棄処分してしまいたいのですが、法律的にはそれは良いのでしょうか? どうか詳しい方是非お答え下さい。

みんなの回答

  • yochanjr
  • ベストアンサー率19% (119/607)
回答No.1

送りつけ商法ではなく、レンタル品(借り物)という事なので、 処分する事はやめたほうが良いと思いますよ。 全く同じ物があります。使用する意志がなかったので 正規販売取次店に電話したら(フリーダイヤルでした)、 「宅配業者の送り状を送付しますので記入して送ってください」 といわれました。 一度電話してみてはどうでしょう。

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