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警察の怠慢は罰すことができますか?
最近自宅(横浜市)の周りの電柱に、不動産会社の派手な張り紙が目立つため、警察へその旨申告したところ、申告者として事情聴取を受け、1件軽犯罪法違反で立件できました。しかし、その後同様の申告を何件が連続して行いましたが、警察は、「調査してみます」というだけで1ヶ月たっても何の連絡もありません。まじめに取り合ってくれません。 これでは、電柱の派手な張り紙はいっこうになくなりません。 このような場合、警察の怠慢を罰す方法はないものでしょうか。 警察に対しても「行政不服申し立て」ができるのでしょうか?
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