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警察官の職権濫用について
よろしくお願いします。 先日、交通事故に遭いました。 目撃者は主人のみです。 私が立っていると、車がバックしてきて、ぶつかり、私は少し飛ばされ転びました。 ところが加害者は車からおりることなく「当たり屋にからまれてる。助けて欲しい」と110番。 私も自分で110番しました。 警察官が到着し、事情聴取。 主人も見たままをお話しました。 すると、警察官が「嘘をつくな、虚偽申告は偽証罪になるぞ!犯罪だぞ!」とすごんできました。 主人が何か言おうとすると「ますますおかしい。偽証罪の疑いが強まった」と言うのです。 民事不介入の原則に反しているし、事故係もまだ到着しておらず、そもそも警察官が、どちらが悪いと判断するものではないと思います。 この警察官を、名誉毀損、侮辱罪などで訴えることは可能でしょうか? ちなみに、事故係の調査で、車と私との接触が認められ、人身事故として書類作成されました。 加害者からも、翌日やっと謝罪がありましたが、「当たり屋」と通報したうえに、救急車を呼ぶなどの対応もなく、加害者に対しても訴えを起こしたいと考えています。 ご意見、アドバイスよろしくお願いします。
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交通事故と処理されていても、それとは別に民事の訴えは提起することができる。 平たく言えば、慰謝料請求。 交通事故の処理は警察と加害者の問題で、加害者と被害者の問題は民事だからね。 民事不介入だから、慰謝料請求まで警察で代行してくれるわけじゃないし。 訴えを提起するってカネも時間も労力もかかるから、簡単にやるなら、 きちんとした内容証明で慰謝料を請求するってのがいいと思うよ。 で、払わないなら法的手段を取る、とね。 訴訟にした場合、問題は立証だね。 当たり屋として通報したことをどうやって立証するか。 それから、警察官に対する慰謝料請求もできないわけじゃないけど、 勝てないような気がする。 これも立証の問題。 名誉毀損罪とか侮辱罪は、刑事事件だからあなたが原告にはなれない。 警察や検察に告訴しても取り合ってもらえるかどうか・・・。
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- n_kamyi
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まず、名誉毀損や侮辱罪というのは「公然と」が要件なので、ご質問のケースでは成立しません。 その警察官の所属や氏名は確認しましたか? 都道府県の警察本部に監察室がありますので、苦情を申し立てて下さい。 とくに「偽証罪」というのは法廷で証人等が虚偽の証言をしたときに適用されるものですので、言っていることが無茶苦茶です。 加害者に対して訴えって何を? すでに交通事故として処理されているのであれば、とくに訴えることはできないでしょう。 警察や検察に対して厳罰にするように上申書を出すことはできます。
お礼
参考になりました。 ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 補足ですが、通行人3人と警察官3人の前でしたが、「公然」にはなりますか? お願いします。
お礼
参考になりました。 ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 補足です。 「ふたりの人間が車に当たったと言って車の外にいます。怖いので来て下さい。と110番しました」と加害者本人の肉声を録音してありますが、不十分でしょうか? よろしくお願いします。