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弁護士に頼むには?

父が4年前に86歳で亡くなりました。 残った家族は、現在82歳になる母と、家を継いでいる 弟夫婦と58歳の姉(既婚)と私(既婚)です。 父が亡くなった時、特に財産分与はしていません。 父が亡くなる半年前に、300坪の土地(自宅)に4000万ほど かけて古い家を壊し、新築しました。 父が現金一括払いで支払ったようです。 母も高齢になってきており、この頃“万が一”を考えるように なりました。 仲の良い兄弟ではありますが、何かと揉めないように 母が亡くなった時には、弁護士を頼みたいと私は 考えていますが、 母亡き後、いつまでに弁護士さんにお願いしたら いいのでしょうか? 弁護士に入ってもらうためには、姉と弟の同意がいりますでしょうか? 書類はどのようなものを用意したらいいのでしょうか? 私たち兄弟3人が弁護士事務所に出向くのでしょうか? 私としては、弁護士さんの方に家の方に来てもらいたいのですが・・・。 家の方に来てもらった時の弁護士費用は、おいくらぐらいでしょうか? 私や姉が出産したとき、それぞれに100万づつ貰ったような気がします。 古い事なので正確には覚えていません。が、そういう さまざまな些細な金銭の事も思い出して弁護士に話さなければいけないのでしょうか? 初めてのことばかりで・・ よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

仲のいい兄弟ならお母さんが亡くなられても、争うことなしに、スムーズに遺産分割協議ができるのでは? 遺産分割問題だけで弁護士を入れる・・・そんなに難しい遺産分割ですか? 質問者さんがお母さんの意志を一番、理解されているなら、さっさと公証人役場に出かけて公正証書遺言をつくればいいのでは?弁護士まで入れ必要は全然ありません。簡単に数万円の手数料で作成できます。 勝手に公正証書遺言をつくっても、お母さんの真意であり、兄弟仲が良いのなら揉めることはないし、そうでないなら、どっちみち、こじれる問題ゆえ、法的にしっかりしておいたほうがいいのでは?

yukinko51
質問者

お礼

No.5さんの「お礼投稿」欄をお借りして皆様にお礼申します。 専門家であるNo.1さん、遺言信託・信託銀行を紹介して下さったNo.2さん、経験者と仰られて細かく説明してくださったNo.3、4さん、そしてNo.5さん。 皆様ありがとうございます。 4人のそれぞれの皆様の回答を読ませて頂いき、 どのようにすればいいのか・・・といったアウトラインが 見えてきました。 No.5さんの >遺産分割問題だけで・・・ は、何か自分でもよくわからない漠然とした遺産相続のモヤモヤとしたものがはっきりとしたような気がいたします。 実家には、そんなに財産はありません。借金もありませんが・・。 No.3、4さんの回答には、(言葉の使い方が間違ってるかもしれませんが)財産分与の修羅場を乗り越えられてこられたようなものを感じました。 長文での回答ありがとうございます。 どこがどうとは言えませんが、なんとなく全体的にどうすればいいのか見えてきました。 皆様にポイントのお礼をしたいのですが・・。 長文で回答頂いたNo.3、4さんにのみ ポイントのお礼をさせていただきます。 ありがとうございました。

回答No.4

再びNo3です。信託銀行の方の名誉のために追加しますが「しつこく勧められた」というのは事実ではなく子供に対する単なる私の言い訳です。 2,3社の資料取り寄せて比較検討されると良いでしょう。しつこく勧められることはないでしょう。「自宅までいらして説明願いますか?」でOkなら確実にすべて自宅で処理してもらうことが可能でしょう。 弁護士は個人ですからいろいろの方がおられ、サービスレベルもまちまちでしょう。信託銀行でしたら、サービスは均一でしょう。ただし高いサービスではあります。

回答No.3

>母亡き後、いつまでに弁護士さんにお願いしたらいいのでしょうか? 母上亡き後では、すべて手遅れです。No1さんが書いておられるように生前に遺言状の作成を依頼することが良いでしょう。 母上が無くなられ遺言状が無ければ均等相続が原則で、これに「生前にいくらもらっているはず」「私はこれだけ母に貢献した」というてんてんばらばらの主張を全員が譲り合って、全員合意の遺産分割協議書をつくりはじめて相続財産分割ができることになります。ちょっとのことでもめれば「争族」になります。 こうならないためには「公正証書遺言状」作ることが最も有効です。公正証書遺言状があれば相続人の全員合意を証明する遺産分割協議書なしに、銀行預金であろうが土地建物であろうが、それぞれの相続人に名義書き換え可能になります。公正証書遺言状の内容に不満のある相続人は遺留分請求の裁判を起こすしか方法がなくなります。 >弁護士に入ってもらうためには、姉と弟の同意がいりますでしょうか? 遺言状の作成にはこれらの方の同意は不要です。母上亡き後に弁護士さんに入っていただく場合も同意は不要でしょうが「こんな弁護士、信用できない」と遺産分割協議書への押印を拒否されると、どんな辣腕な弁護士でもお手上げ状態になりかねませんと私は思います。 >書類はどのようなものを用意したらいいのでしょうか? まず、相続財産としてどのようなものがあるか、土地、建物、株式、債券、負債・・・など思いつくもの、知っているものをリストアップします。数量が判れば良く、価値、価格は不要です。これが「相続財産目録」というものになります。 お母上に聞いて作るのが一番手っ取り早いでしょう。 つぎに、お母上にこれらの財産を誰にどう分けるお考えか聞いて「A社株式1000株はXに相続させる」みたいな感じで誰にいくらの数量相続させるかを決めてもらいます。「質問者にまかせる」とお母上がおっしゃるなら、質問者が仮に配分してお母上の口頭了解を得ることでも良いでしょう。これが「遺言状の下書き」になります。 大きな本屋さんに行けば遺言状の作成についての本が沢山うっているでしょうから、それで勉強されると万全でしょう。 >私たち兄弟3人が弁護士事務所に出向くのでしょうか?私としては、弁護士さんの方に家の方に来てもらいたいのですが・・・。 私の場合は「遺言状の下書きを添削戴いて公正証書の遺言状の原案を作って下さい。公正証書は自分達で公証人役場にでかけて作ってもらいます」という依頼を弁護士にお願いしましたから、とても安上がりでした。私は弁護士にお願いしたのでわかりませんが、(公正証書)遺言状の作成なら司法書士でも作ってくれるかもしれません。インターネットで調べて見てください。 弁護士の所にでかけたり来てもらったりすることを気にされる事情が良くわかりませんが、私にみたいなやり方では、電話と郵便の数回のやりとりで完成しました。公証人役場は私の母親が本人、仲の良いその姉、その娘を証人で、弁護士作成の文章を読み上げて遺言となった記憶があります。私は利害関係者ですから外で待っていました。公証人の人は「弁護士に頼まなくても、私が作ってあげることができましたのに、もったいないことをしましたね」と言われました。 お近くの公証人役場に「遺言作ってくれるか。料金は幾らか」電話で問い合わせるのも良いでしょう。 最近各信託銀行は「遺言信託」というサービスを始めました。信託銀行の看板見たらカタログもらってくると良いでしょう。 私は自分の財産を子に相続させるためこのサービスに入りました。料金は入るのは確か無料はそれに近い値段(忘れました)、相続が発生したときに相続財産の何%か払うというものです。これですと弁護士に頼む必要はなく、電話すれば多分営業が飛んできてくれますし、相続の場合も土地、建物、株式の名義書き換えまでの一切の手続きやってくれるそうですから、もめようがないでしょう。「営業にしつこく勧められたので断れ切れず、仕方なく入ってしまった。」という言い訳が子供に対してでき、カドが立たないところが便利と思いました。一度検討されてみてはどうでしょうか

  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.2

お母様がなくなられた後では、お母様の考えが反映されず場合によって骨肉の争いにもなりかねません。 やはりご存命中の間に、遺言を作成されて置かれることをお勧めします。 相続には、法律問題もさることながら税務の問題も重要です。 弁護士もよろしいですが、信託銀行には「遺言信託」というサービスがあります。 詳しいサービス内容は、遺言信託・信託銀行で検索してください。 こちらの方が気軽に話もできると思いますので、一度ご相談になられてはいかがでしょうか?

  • amyura
  • ベストアンサー率71% (27/38)
回答No.1

どういう目的で弁護士さんに頼むのか,ということにもよると思いますが,お母さんの相続を円満に進めるために,という前提ならば,お母さんに遺言を作ってもらうために弁護士さんに相談するということになるんじゃないかと思います。 この場合はお母さんが亡くなられる前ではなく,生前に亡くなられたあとのことを考えて,遺言を作ってもらうのですが,間違いがない文案を弁護士さんに作ってもらい,その遺言の内容を実現する「遺言執行者」になってもらうという段取りが考えられます。 理屈の問題では,こういう手続きをとるのに,お姉さんや弟さんの同意はいりませんが,質問者さんだけがそういう段取りをしたことが,あとで問題になりかねません。これを避けるために,みんなで話し合うのも一案かと思います。 用意する書類や先にもらっている財産のことは,弁護士さんに相談しながら詰めれば良いと思います。 あと自宅まで来てもらえるかどうかですが,各地域の弁護士会によって事情が違うようです。この点については最寄りの弁護士会に問い合わせてみてください。

yukinko51
質問者

お礼

早速の回答 ありがとうございます。 >お母さんに遺言を作ってもらうために・・ 本当は母に遺言を作ってもらうのが一番良いのですが・・。 母は生前に遺言を作って、姉である私たちにいくら 渡る・・というのが弟嫁に知られると、 邪険に扱われると思っているようです。 そして、自分自身もまだ子供たちには 渡したくないようで・・。 難しいですね~(ため息) >理屈の問題では,こういう手続きをとるのに,お姉さんや弟さんの同意はいりませんが,質問者さんだけがそういう段取りをしたことが,あとで問題になりかねません。これを避けるために,みんなで話し合うのも一案かと思います。 そうですね。それがいいですね。 >用意する書類や先にもらっている財産のことは,弁護士さんに相談しながら詰めれば良いと思います。 なるほど。わかりました。 >あと自宅まで来てもらえるかどうかですが,各地域の弁護士会によって事情が違うようです。この点については最寄りの弁護士会に問い合わせてみてください。 わかりました。 問い合わせてみます。 少し、ほっとしました。 ありがとうございました。

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