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搭乗者保険金の受け取り前に保険が切れる場合

追突事故にあい現在も通院中です。 事故直後に自分の加入保険会社に連絡を入れて 搭乗者保険の支払請求書も提出済みです。 あとは治療終了後に金額等話し合うのですが、 来月保険の更新日がやってきます。 前々から次の更新時に保険会社を替えようと考えていたのですが、 治療終了時に既に自社の保険加入者でない場合 給付金の支払はどうなるのでしょう。 事故直後に提出した支払請求書の日付が有効となるでしょうか? 保険会社に尋ねれば良いのですが 保険の変更を検討していることをあまり知られたくありませんので ここで教えていただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

事故日が保険期間内であれば、支払いはOKです。 請求書の日付は(時効等でない限り)関係ありません。 自動車保険は原則として保険期間始期日の16時から満期日の16時までが保険期間となります。この間に保険の対象となる事故の発生が確認できるのであれば問題はありません。事故処理中に保険をやめようと他車へ乗り換えても、それは関係ありません。 仮に質問者さんが思われているようなことがあれば、満期日の15時に事故を起こした場合、実質的に何も補償を得ることができなくなってしまいますよ。

murasaki1976
質問者

お礼

請求うんぬんではないのですね、事故日が期間内であれば大丈夫ですか。 それを聞いて安心しました。 となるとその先の心配も出てきてしまいました。 鞭打ちによる通院は日額×通院日数まるまるは望めませんよね。 対象となる日数の計算は保険会社との交渉でしょうが、 その時点でもう「お客でない」私にはシビアな数字を出してくるのではという懸念があります。 今より保険料が安くなる会社に乗り換えるにしても 所詮は数万も変わりません。 となるとこの1年はおとなしく今の会社のままにしておいた方が金額的に有利なのかなぁと思ったりも。 悩みどころです・・。 そのあたりのことももし詳しくご存知でしたら またご回答いただけるとありがたいです。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

#2です。 質問者さんがどう感じるかは別にしまして… 保険会社が一定水準以下に”渋る”ことは無いと考えます。保険会社もひとつの企業です。顧客に悪い印象を与えるようなことはしないですよね。例えその時点では他の保険会社に移っているとしても、変な評判が立てば困るのは保険会社です。それに保険会社の行うことは「万一裁判沙汰になっても絶えうる内容」と保険会社が判断したものになるはずです。 支払いには一定の基準があります。その基準に合っているかどうかは心配かもしれませんが、あまり気にすることでもないと思います。

murasaki1976
質問者

お礼

変な質問をしてしまったようですみません。 色々調べていると保険会社とのトラブル話が多く目について、 疑り深くなってしまっていたようです。 通院諸々への給付金は相手方の保険会社とのことですし 搭乗者保険はおまけのようなものなんですが 変に欲を出してしまって・・。 でもこれで本当に安心しました。 早速見積もりを取って、他会社を検討していきたいと思います。 丁寧に説明していただけて助かりました。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約期間中の事故です。支払請求書の日付が有効であれば大丈夫です。

murasaki1976
質問者

お礼

そうですよね、契約期間中に起きたという点ですよね。 安心しました、ありがとうございます。

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