- 締切済み
搭乗者損害保険について教えてください
昨年、追突事故にあい頚椎捻挫で通院治療総治療期間120日間、実通院日数105日間治療いたしました。 私自身が入っている搭乗者損害保険(日数払い)に請求しようと思います。 支払い対象としては「生活業務支障期間に限定して医療保険金を支払うと約束しています」。 私の場合、ほぼの毎日治療しなければ痛みが強く会社に無理なお願いをし結局4ヶ月も早退または休業させて 貰い通院しました。ですが他の方の質問などを拝見し心配になりました。保険会社の勝手な見解により満額の 支払いがなされない等のご回答が多かったからです。 自賠責、任意保険それぞれの場合、何日間通院しない日があるとそれ以降は対象とならないのでしょうか? 是非とも教えていただけますようお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
搭乗者傷害保険では通院の場合、殆どが満額支給はありません。 入院期間は満額支給されています。 診断書等で支障期間を証明しないと満額はほぼ無理とお考え下さい。 >自賠責、任意保険それぞれの場合、何日間通院しない日があるとそれ以降は対象とならないのでしょうか? 治療費の事ですね。 自賠責・任意保険共に1ヶ月以上の通院の空きがあれば、以後の治療費は認めない方向です。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
>自賠責、任意保険それぞれの場合、何日間通院しない日があるとそれ以降は対象とならないのでしょうか? 自賠責は定額補償 診断書の基づき支払いされます。 任意では、通院実績も勘案しますが、期間 通院実績 診断書、過去のデーターを基に考慮して提示します? 通院実績より、過去の支払い、ケガの状況、診断書、医者の所見、等考慮 保険屋によりケースバイケース 確かに、保険屋の独断により提示します。 痛み度合いを客観的に査定することは不可能 蚊が刺しても、注射を刺しても、捻挫、骨折、脱臼、打撲、みんな痛いです。むち打ちなど痛みの程度は人により千差万別 あなたの場合もよく通院されてます。感心します。 客観的には、保険金目当てによくぞ根気良く通院されましたね、と解釈されてもおかしくありません。 期待通りの回答を期待してもないでしょうね。結局のところ支払うのは貴方加入保険屋次第ですからね。 あなたのような事が搭乗者傷害 日数払いにはありますので、いずれこの2,3年のうちに廃止、なくなります。 そのほうが、あなたのような加入者にムダな気苦労させなくて済みますのでね。
お礼
tpedcip様、donbe-様、早速のご回答ありがとうございました。 どこで聞いたか定かではないので間違っていたら申し訳ございません。 搭乗者傷害保険の場合、2日以上通院がない時はそれを理由に支払いをなされなかったというコメントを目にした記憶があります。 保険屋さんや被害者の方の状態もあるので絶対に2日以上ということではないと思いますが… 半年以内は保障しますと言ってますが、怪我の程度がひどく早く直そうと努力している被害者の方のお気持ちが分かり、矛盾してるなぁと思いました。