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保険の受取人
昨年父が交通事故で亡くなりました。 相手が居眠り運転で突っ込んで来たので、10対0で父の過失はナシでした。 父は即死でした。 その際に、父が加入していた任意保険と、父の勤める会社で加入していた保険から 搭乗者障害保険?という物がおりました。 この搭乗者障害保険という物の受取人は、遺族になるのでしょうか? それとも、障害を負った本人(亡くなった父)に支払われる物なのでしょうか? 恥ずかしながら、父は昔会社を経営しておりまして、 多額の借金がありました。 弁護士を通し、元金のみの返済を済ませてありますが 父の事故死を知った債権会社から、利息分の支払いを求められています。 先ほど債権会社から連絡が来て、期日が明日だそうです。 搭乗者保険が父に支払われた物であるなら、債権会社に返済しなければなりません。 保険が遺族に支払われた物なら、払わなくても良い荘です。 週末の夜、という事で、弁護士とも加入していた保険会社とも連絡が付かず困っています。 どなたか、保険に詳しい方、教えてください。
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なにもむつかしく考える必要はありません。 本人が死亡すれば搭乗者傷害保険金は相続人に支払われ、他の相続財産と合算され、遺族に相続税がかかるだけです。 お父さんの借金もお父さんの財産を遺族が相続すれば、 お父さんの借金も含め相続することになります。 従って受領した搭乗者傷害保険金から残っているお父さんの借金は返済する必要があるでしょう。 相続財産より借金の方が多ければ、相続放棄をすれば、借金を相続することなく済みます。
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- oshiete-q
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死亡保険金は受取人固有の財産であり、「被相続人の財産を相続した」といったことにはなりません。被相続人の財産ではありません。初めから相続人の財産です。 法定相続人にその割合に応じて保険金の一部が払われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問した後に、自分でも色々調べてみましたが 保険料を被相続人が支払っていた場合は相続税が課税される、と書かれている物を見つけました。 相続税は課税されるが、保険金そのものは相続人の財産になる、という解釈で良いのでしょうか? 保険や法律の事は、難しくて調べれば調べるほど混乱してきます・・・
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
搭乗者傷害保険 死亡保険金の受取人は本人ではなく法定相続人です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 法定相続人という事は、父(故人)の財産になるわけではないのですね。 例えば、相続放棄をしていても受け取れる、という事でしょうか? もしよろしかったら、教えてください。 一応、債権会社には、 週明けに弁護士と相談してから返事をします、と答えたそうです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 父の会社の借金は、弁護士を通し、数年前に元金のみと言うことで話が付いて、返済しました。 が、このたび、事故の損害保険をアテにして? 利息分の請求が来ました。 こういうこともあろうかと、限定承認の手続きをしていたので 父のプラス財産内で負債も相続しました。 保険金が父の財産になるのでしたら、借金返済に充てなくてはならず 相続人の財産になるのでしたら、返済の必要はなかったのですが 債権会社が、保険金も父の財産になる、と言うので 危うく支払ってしまうところでした。 質問して良かったです。