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ビデオや音声は証拠として認められますか?

企業との契約で理不尽な対応や契約内容の食い違いなどが起こった時にタイトルにあるようにビデオや音声は証拠として認められますか? 仕事柄、非常にアバウトな口約束的な契約などが多いのです。というのも毎回契約内容も打ち合わせごとで変わってきますし、毎回毎回違った契約書の作成は正直難しいと思うのです。 そこで私は、打ち合わせの内容をmp3やビデオといった記録媒体に必ず残すようにしているのですが、これって法的に効果はありますでしょうか? また何か他に良い方法が御座いましたら教えていただけたら幸いです。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#61929
noname#61929
回答No.7

民事の話限定と解釈します。 証拠として認められるかというのが、証拠として証拠調べで採用してもらえる可能性があるか(これを証拠能力と言います)という意味で言えば、まず認められます。 たとえ無断録音(録画も同様。以下同)であっても認められます。 東京高判昭和52年7月15日では、「著しく反社会的な手段を用いて、人の肉体的精神的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採取された物である時は、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されても止むを得ないものというべきである」と述べた上で、酒席での会話の無断録音テープについて「いまだ同人らの人格権を著しく反社会的な手段で侵害したものということはできない」として、証拠能力を認めています。つまり、拷問とか脅迫とかによるものでない限り証拠能力は認められるということです。盗聴は、微妙だと思います。状況によるかもしれません。 もっとも本件判例は、証拠能力を認めた上で、信用性が無い(証拠力が無い。証拠「能」力ではありません)としましたが。 無断録音だからというわけではありませんが、録音状況によっては、証拠力(証拠価値)が無いとなる可能性は多いにあります。 いずれにしろ、一つでも多くの証拠がある方が有利(と言っても自分が証拠と思っているだけで実際には証拠にならないようなものも少なくないのが現実ですが)なので、記録しておいて損はありません。

yuyukina
質問者

お礼

みなさん大変貴重なご意見ありがとう御座いました。 とても参考になることばかりで、初心者の私には驚くことばかりでした。 ここで聞いたご意見を生かしながら、今後に反映させていただきます。 沢山のご意見ありがとう御座いました。

その他の回答 (6)

  • kaku18
  • ベストアンサー率31% (27/85)
回答No.6

こんにちは、もと司法書士の司法修習生です。 お尋ねの件ですが、 録音テープやビデオはまず間違いなく証拠として認められますよ。 質問者さんが仰っているのは民事の話ですよね。 刑事と異なって民事の場合は証拠能力はほぼ無制限に認められていますから(刑事でも最近は緩和ぎみ)。 口約束でもめて裁判してもまず負けるので証拠として残しておくのはいいことだと思いますよ。

  • walkingdic
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回答No.5

>ないよりはあった方が良い程度のものなんでしょうか? ですから、会議の最後に契約内容について復唱して「間違いないですね?」「はい、間違いないです」という記録が残っていれば十分効力はあるでしょう。 >やはり文書での契約に勝るものはないということですね? 文書にする場合はサインにしてもみなさんそれで間違いないかという確認をするのが常識とされるため、そのときの意思表示としては強いものという扱いにはなります。 それが契約書の体裁をなしていなくても、議事録やメモに確認サイン程度でも、確認がとられたという証拠としてはかなり強いものになります。 とはいえ民法では契約は口頭でも成立するということから、記録が意味のないものということにはなりませんよ。 もちろん相手の了承があっての話ですけど。(了承なき記録はほとんどの場合証拠採用されません)

  • neKo_deux
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回答No.4

> 仕事柄、非常にアバウトな口約束的な契約などが多いのです。 > というのも毎回契約内容も打ち合わせごとで変わってきますし、 毎回きちんと議事録を残し、自分、相手、それぞれの上司にcc:とか、関連する人員に送ります。

  • 2531kbps
  • ベストアンサー率13% (183/1333)
回答No.3

音声データは、証拠にはならないけど、参考程度にはなると聞いたことがあります。 現状が口約束程度なら、今後は手書きの発注・注文メモを表紙無しのFAX送信してもらい(わざわざワープロ使わない。表紙も不要で手軽)、紙の証拠を残すのがよいと思います。

  • walkingdic
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回答No.2

一点注意ですが、編集して意図的に異なったものにすることがそのままでは可能ですから、それで完全かというとそうは行かないことが多いです。 つまり記録を持ち出しても、その時点では了承したが後で取り消したと主張されたときに、その主張を崩すのが難しいです。 それよりは簡単な箇条書きでもよいから要点のみの議事録を作成して双方最後にサインして両者保持する方がはるかに証拠として強力です。 これが後半のご質問のお答えになります。 メモも面倒ということであれば、最後にまとめを口頭で述べる等して互いに確認しあったということがわかるようにすればよいでしょう。

yuyukina
質問者

お礼

ありがとう御座います。 そうですか・・・、ないよりはあった方が良い程度のものなんでしょうか? やはり文書での契約に勝るものはないということですね?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>>打ち合わせの内容をmp3やビデオといった記録媒体に必ず残すようにしているのですが、これって法的に効果はありますでしょうか? 相手の了承の下で記録されたものであれば法的に証拠として認められます。 了承を得ないで記録されたものは証拠として採用されないのが普通です。

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