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法科大学院の出題範囲で分からないことがあり困っております。
こんにちは。 お聞きしたいことがあります。 今度法科大学院の入試があるのですが、その法科大学院の 出題範囲が以下の通りなんです。以下を読むと、手形・小切手法は 対象外と考えて良いでしょうか?法科大学院入試担当課へ 問い合わせましたら、以下ので読み取れるはずということで教授は書いています、といわれました。 以下の部分の最初から3行目の「その他の実質的意義の商法に関する法令」に手形・小切手法って含まれるのでしょうか?含まれない気がするのですが。。。あと、下を読みますと、商法総則・商行為は含まれますよね? 以下、文章です。 (4)「商法」 【試験範囲】 商法の試験範囲は,会社法(平成17年法律第86号)及び平成17年改正後の商法(第二編第十章保険及び第三編海商に関する部分は除きます。)その他の実質的意義の商法に関する法令としますが,会社法 を中心に出題します。 【試験の一応の目安】 企業組織及び企業取引に関する法分野である実質的意義の商法について,法科大学院第2年次から履修するに必要な基礎的能力を身に付けているかどうかを判定します。商法の学習にあたっては,(1)商法, 特に会社法の重要な概念・制度・条文について,なぜそれらが存在するのか,企業をめぐる利害関係者のうち誰のどのような利害と誰のどのような利害が絡み,どのような考え方の下にどのようなしかたで利害が調整されているのかをしっかり理解すること,(2)現実の経済社会において商法が実際にどのように運用されまた変容しつつあるのかをたえず意識し,会社法制の基本的な動向を把握することが求められます。試験においても,このような観点から修得の程度が問われることになります。試験問題の形式は,論述式で行います。 なにとぞ、よろしくお願いいたします。<__>
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手形小切手法は入ると見るべきです。 すなわち、「その他の実質的意義の商法に関する法令」に該当するからです。 商法総則と商行為が入るのは明らかです。 すなわち、「商法(第二編第十章保険及び第三編海商に関する部分は除きます。)」と書いてあるからです。 いずれにしても、「会社法を中心に出題します」と書いてあるのですから、会社法が中心であることもまた明らかです。 ……結局は、「書いてあるとおり」ですよ。
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法科大学院は、修了後司法試験を受験する為に進学するわけですから、商法であれば、満遍なく(保険・海商を除く)修得されている入学者が望ましいからではないでしょうか。大学によっては、出題範囲を会社法に限定して出題されている場合もありますが、手形・小切手法も重要な分野の一つであると考えられるので、そのように範囲を明示しているのでしょう。 因みに法科大学院の話から外れるのですが、公務員試験では、地上(現在は、殆ど出題されていません)・国1・国税(後2者は、毎年出題されています)において、商法は総則・商行為、会社、手形・小切手法から出題されますが、総則・商行為の分野の出題は非常に少ないですね。会社や手形・小切手法からの出題がメインです。今年は会社法施行の最初の年の為、混乱を避ける為に例外的に会社からの出題は国1(4月末実施)・国税(6月実施)問わず有りませんでしたが、来年からは復活するでしょう。今年の国税の試験は、商法は手形・小切手の分野しか出題されませんでした。国1も総則・商行為から1問出題されただけで、後は全て手形・小切手法の分野です。私見ですが、来年からは従来通り国1は会社から2~3問、手形・小切手から1~2問、総則・商行為から0~1問に、国税は会社から1問、手形・小切手法は1問出題に戻ると思います。 >商法(第二編第十章保険及び第三編海商に関する部分は除きます。)その他の実質的意義の商法に関する法令 についてですが、条文の第1条の前のところに目次が掲載されてされていますね。他の法律も目次がありますので、六法で条文を参照される際には注意されると良いでしょう。
お礼
ご返信ありがとうございます。 国家公務員試験でも、手形・小切手法はかなり でているんですね! 旧試では、数年前に、手形・小切手法は出題やめようかという 議論があったと聞きます。 辰巳の模試の解説で、安念先生という憲法の先生は、 手形・小切手法より銀行送金の方がはやい!手形・小切手法は なくなる!みたいな趣旨のことをおっしゃっていたので、 司法試験ではもう手形・小切手法はふるいのかなぁ~とも 思っているのですが、しかし、有用な制度も多くありますし、 まだまだ大活躍の法律ですね! ありがとうございました!
追記します。 商法総則・商行為は商法の試験範囲に含まれるとみてよいと思います。試験対策は会社法中心で良いと思います。「総則・商行為」と「会社」の分野で見比べるとウェイトが置かれていると思われるのは「会社」の分野です。
お礼
再度ご返信ありがとうございます。 商法総則・商行為よりは、会社法を重点的にやった方が 良いとのことですね。 毎年商法からは1問でるんですが、全て会社法です (新株発行の際の既存株主の保護の話し、自己株式、新株) ということは、今年も会社法からの出題が極めて高いのですが、 だったらなぜ会社法のみから出題、と書かないのでしょうか? 他の法科大学院の入試では、会社法のみから出題、と公表しているところもあるのに。。。 なぜか分かりますか? お時間がありましたら、一言お考えをお聞かせいただけたら 嬉しいです。
手形・小切手法は、商法典そのものではありませんが、司法試験における商法の出題は手形・小切手法を含みます。司法試験のサンプル問題にも掲載されています。 そのようなことから、見当はつくと思います。
- 参考URL:
- http://www.moj.go.jp/
お礼
ご返信ありがとうございます。 そうですか、入るとお考えですね。 あと、参考URLもありがとうございました!
お礼
ご返信ありがとうございます。 「その他の実質的意義の商法に関する法令」という部分から 手形・小切手法は入るのが明らかなんですね。 商法総則・商行為の基本書を読みますと、実質的意義の商法に 手形・小切手法が入るかは争いがあるところだが、入ると解する、 と書いてありました。入ると考えるのが、通説?なんですね。 商法総則・商行為についてもありがとうございます。 条文の目次を見れば、分かるのですね。勉強になりました。 結局は「書いてあるとおり」になるので、なんだか恥ずかしいのですが、なぞなぞみたいで頭が混乱しかけました。 「会社法を中心に出題します」と書いてあり、実際、 3年前:新株発行の際の既存株主の保護、2年前:自己株式、 昨年:新株の論点、と会社法の問題のみ出題されています。 そこで、「会社法のみから出題する」としてくれても良いのに、 なぜ上記のような書き方を法科大学院側はしているのでしょうか? 受験者に幅広く勉強をしてもらいたいからでしょうか? もしお時間がありましたら、一言お答えいただけたらと 思います。
補足
手形・小切手法は、事前にまとめた200ページほどのノートを 4時間ぐらいでみて終わらせました。 おそらく会社法がでると思われるから会社法を重点的にやります。 ありがとうございました!