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宗教法人には個人情報が適用されない?
私の親はある宗教に入信しています。私は、20歳のときに「自然消滅」と言う形で活動を辞めました。 先日、その宗教関係者が伝道という布教活動で訪ねてきました。その際に、今、私が住んでいるところがその宗教関係者に分かったのですが、会社で例えるならば部長、課長、次長のような人たちに私の住んでいるところ、現在の家族構成などを全部話したようです。そして、うわさは広がり一般社員に当たる人たちにもその情報が伝わりました。 結果、親にも変な噂が広がり(これは、宗教の中の規制されていることを実行している・・・などの少し難しい話のためここには書きません。)、かなり親が怒っています。宗教の中の話ですので、法律的に見てどうなのかが分からないのですが、生活が脅かされていることに対して個人情報保護法などの法律に適用はされないのでしょうか? 今現在、脱退という方法で考えているのですが、その脱退がすぐには認められないため、それまでの間、宗教関係者が家に訪ねてくると思います。非常に迷惑なのですが、それを止める方法などもないのでしょうか? 法律的にではなくて、「心情的に見てどうなのか?」という点でのご回答もお待ちしています。 乱文ですみません。
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個人情報取扱事業者は,個人情報を取り扱うに当たり、その利用目的をできる限り特定しなければならず,特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の利用を禁止されています(個人情報保護法第15条,第16条)。第三者に提供しなくとも,取得した情報の目的外使用は,本人の同意がない限り法規に触れるということです。 ただ,当該宗教団体があなたの個人情報を取得したのは,おそらく保護法施工前ですよね。しかも相手方が宗教団体となると,情報の利用目的はかなり広範なものであったと認定される可能性があると思います。また,司法は宗教団体内部の問題に介入することに消極的な面があります。以上からすると,個人情報保護法違反として処分を受けさせることは難しいと思います。 あなたが生活の安全を守りたい場合,まずあなた自身が,宗教団体に対して,脱退する意思が固いこと,今後一切訪問などは受け入れられないことを記した内容証明郵便を送られても良いかと思います。 それでも関係者が尋ねてくるようでしたら,弁護士に依頼して同様の内容証明を弁護士名で出してもらえば(このときは刑事告訴も辞さないことも明記しておきます),さすがに向こうも手を引くと思います。
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- kyoto6540
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憲法20条1項(信教の自由) 「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」 これには単なる信仰の自由だけでなく、信仰しない宗教上の行為を強要されない自由をも含みます。 よって制度上脱退がすぐには認められないとしても、すでにその宗教を信仰していないのであれば、訪問を断る強い意志も必要かと思います。 また宗教の実践として布教活動を行っているとしても、違法行為があれば宗教を理由に免責されることはなく、当然に処罰されますから、不退去罪などの違法行為があれば警察へ通報すればよいかと思います。 また個人情報保護法に関してですが、これは適用できないと思います。なぜなら質問者様の情報は尋ねてきた関係者が不法に取得したものではなく、また質問者様の親は信者であることから、「第三者」に情報を提供したとは言えないからです。
お礼
簡潔に分かりやすくご回答いただきありがとうございます。 こちらの態度があやふやであれば、また訪ねてくるであろうと思われますので、やはり毅然とした態度で対応したいと思います。犯罪になるようなことはしないと思いますが、しつこいことで有名な宗教ですので、それに負けないようにしたいと思います。 個人情報の件、やはりダメなんですね。分かりました。
お礼
個人情報のこと、分かりやすく説明してくださってありがとうございます。 >個人情報を取得したのは,おそらく保護法施工前 そうなんです。入信した際の情報は20年以上前の話です。やはり、宗教関係に関することはなかなか法律的に違反するとして処罰するのは難しいんですね。 なんか、変な宗教でして、質問の中にも書いていますが課長、部長にあたる人たちが会議を開き、本部に提出する・・・などの経緯のあと「脱会」という形になります。それに3ヶ月以上、時間を要した人もいるようです。その間に、家族と部長にあたる人が説得に来たようでして、不法侵入であることを伝えたら「家族にあたる人は不法侵入にはならない。」などの言い訳をされて、結局家に上がってきた人もいるようです。会に連れて行こうとしたり、教本から夜中に説得させられたり・・・。暴力的なことしないのですが精神面で辛いです。 会うのもイヤなので内容証明で伝えてみたいと思います。よきアドバイスありがとうございました。長々とすみません。