- ベストアンサー
急な、貸主変更と確認覚書を送付ってありえますか?
2005年12月22日付けで貸主の変更についての覚書が送られてきて 同12月30日までに新しい貸主に対する賃料の支払いと覚書の送付してくれとの内容でした。 (1)賃料支払いの1週間前といのが直前すぎると思ってしまうのですが こういうことは普段あり得る事なのでしょうか? (2)部屋を選んだ理由の1つに貸主・管理が三井不動産住宅リースというのもあったのですが それが有限会社FGIインベストメント・ツーという会社になったようなんですが この会社がどういう会社なのか情報をお持ちの方はいらっしゃいますか? ネットで検索しても名前すら出てこないので少し不安になっていまして…
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
『貸主の変更についての覚書』が(三井不動産住宅リースと新所有者)双方からの書類でしたら問題はないと思います。 オーナーチェンジは結構あるものです。 但し、振込先の変更等事務的なことは最低でも1ヶ月以上の余裕があるものですが、必ずしもそれが問題とはいえません。 (勿論商道徳上、余裕を持って行うべきなのですが) また、以前の所有者も必ずしも『三井不動産住宅リース』とは限りません。 この会社は「オーナー」の代理としてサブリースで賃貸しているケースが多いのです。 今回は、オーナーチェンジと同時に「管理会社」等も完全に移行したのでしょう。 なお、オーナー変更後も「既存の契約内容」は有効です。
その他の回答 (2)
- yamada0099
- ベストアンサー率12% (1/8)
まずは、今までの契約書の管理会社、または、家主に連絡を取ることです。 いずれにしても12/30は過ぎているので、まだ振り込んでいないのなら、どうせ金融機関も機能していないので、あせる必要はありません。 でも12/22に送られてきた時点ですぐに確認すればよかったと思いますよ。年末年始はどこも休業中ですので・・・
お礼
回答有難うございました。確認が遅くなったのは私の落ち度ですね(^^;実は、この時期にこんな事があると思ってなくクリスマスから海外に出ていて本日、書類をみて驚いてしまって…早速、管理会社家主さんに連絡を取ってみようと思います。
詐欺の可能性もあります。 年末で休みに入って確認電話が取れないと踏んでいる可能性も。 こういう手口の詐欺よくニュースで見ますよ。 あくまでも可能性。 なんにしろ確認するには休みが明けないといけないですかね。 一番いいのは部屋の建物所有権の登記を確認することです。
お礼
早速のご返答ありがとうございます。タイミング的にも少しおかしいなと思ってたので電話で確認してみようと思います。
お礼
解りやすいご回答で大変助かりました!書類を確認した所、双方からの書類でした。旅行から帰宅して急に書類を見たので寝耳に水状態で焦ってましたが安心しました。