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酔っぱらって迷惑行動の乗客で飛行機の出発が送れた場合
こういうニュースを見たのですが、迷惑な客がいたものです。 http://www.asahi.com/national/update/1230/SEB200512290010.html 酔っぱらって携帯電話の使用を止めず、やっと止めたら今度はタバコをぷかぷか。しまいには強制的に飛行機から降ろされたそうです。 これで出発が1時間遅れたということですが、それで法的なことを質問させて下さい。 1)泥酔状態で乗務員の指示に従わない場合、搭乗自体を拒むことは出来ますか。出来るとしたら、この場合、搭乗券は払い戻しするのでしょうか。 2)先日乗った飛行機で、携帯の電源は必ず切るように。使用を止めない場合、最高30万の罰金を申し付ける、とアナウンスがありました。 今回降ろされた人にこの罰則が適用されるのか興味があります。どういう法律で、適用が可能かどうか教えて下さい。 3)今回降ろされた人には、日航は損害賠償を請求出来ると思いますが、最高どの程度の額が請求可能でしょうか。 また、こういうものは保険で補填されるものかどうかも(一般論として)教えて下さい。 4)「最短距離で大急ぎで行きます」とアナウンスがあったそうですが、実際問題としてこういう選択は可能なんでしょうか。 常に可能な限りの最短距離を飛んでいるものじゃないんでしょうか。燃料代なんかにすごく差がつくと思います。 管制塔の指示通りににしか飛べないと思うんですが、多少の融通はきくものなんでしょうか。 それともこれは、パイロットのリップサービス(またはジョーク)ですか? 5)1時間待たされた乗客はずいぶんやきもきしたと思うのですが、これは不運だったと諦めるしかないんでしょうか。 大事な会議に遅れたような場合も、不可抗力でしょうか。降ろされた客に損害賠償を求めることは可能ですか、また、これは個人でやるしかないですか? 気になって正月どころではない(笑)のでどなたかお願いします。
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1.払い戻しはありません 2.航空機内における安全阻害行為等の禁止・処罰規定を定めた改正航空法 平たく言えば航空法です。 http://www.mlit.go.jp/koku/kinaimeiwaku.htm 3.運行がされたのですから150万円程度、保険ではカバーされないでしょう 4.リップサービスです。 到着順位、機がターミナルへ着く順番などを優先してもらう事がができる程度です。 5.あきらめるしかないですね。 商談などに遅れた場合には、その客に損害を請求することは可能です。 http://www.asahi.com/international/update/1230/009.html イギリスから大西洋のリゾートまで行く途中の小島で降ろされた人もいるみたいです(^^;
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- kikiki99jp
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日本航空のサイトを参考に。
お礼
アドバイスありがとうございます。拝見しました。 罰則が強化された法律が「改正航空法」ということはわかりました。 罰金も上限50万らしいこともわかりました。 実際の運用について、参考までに知ることが出来たらと思います。
お礼
あけおめ、ことよろ。 簡潔にお答えいただいてどうもありがとうございました。 ゼイタクを言いますと、150万という数字、根拠のあるものならそこんとこお聞きしたいです。 イギリスの事件、私も読みました。ただこっちはチャーター機だと書いてあったので、機体も小さくて(離着陸がラク?)降ろしやすかったのかなと。 でも、よくそんなこと出来ましたよね~。機長の英断に拍手。相手も懲りたでしょう。