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駄菓子屋のくじ販売は、なぜ摘発されないのですか?
宝くじ販売は違法と聞きますが、先日もフリーマーケットでガラクタを宝くじ方式(500円でくじを引かせ当たった賞品を獲得できる)で販売している人を見かけました。また、もう30年も前で今もやってるか分かりませんが、駄菓子屋で、10円でくじを引くと、ラムネやおもちゃが、当たるくじをしたことがあります。 祭りのテキヤさんも、同じ方式で商いをしています。 こういったものも違法だと思うのですが、駄菓子屋のおばちゃんが捕まった話は聞きません。 何か抜け道があって摘発されないのでしょうか?それともただ、運良くつかまらないだけですか?
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刑法で「一時の娯楽に供する物」つまり簡単な物を一時的に賭ける場合は罪にはならないと明記されています。 フリーマーケットや駄菓子屋や屋台は十分にこれに含まれます。なにしろパチンコの景品までこれに含まれているぐらいですから。 刑法 (賭博) 第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
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2番です。 お礼コメントありがとうございます。 3番さんも確か同じと仰っていましたが、多分同じだと思います。 (くどいようですが多分です) 法律にはご存知の通り刑法・民法があって民法の下に(下って言うか中に)商法があります。 その商法の勉強をした時に、講師にそのような話を聞いた記憶が遠い昔にありました。 余談です。 何かのついでに機会があったら商工会議所に行く時があったらそこで聞けばわかるかもしれません。 商法の講義は商工会議所で行ったので・・・。
お礼
なんどもありがとうございますm(__)m 頭が発熱してきました。考えすぎです。 ちょっと、頭が冷えたらまた質問しなおさせてください。皆様どうもありがとうございました。感謝します。
>くじでの販売は景品付きの販売とチョッと違うと思いますが たしか同じです。 ヤマダ電機の(天命忘却)開店(改装?)大売出しで.1000円(金額疑問)でテレビ(商品名疑問)を買う権利のくじ引きをして.公正取引委員会の排除勧告を受けた (ニュース報道による)。 駄菓子屋も家電販売店も同じ商店ですから。
お礼
ありがとうございます。 ヤマダ電機事件ですね。知りませんでしたm(__)m でも、駄菓子屋と同じ販売法ですか? 1000円でくじを販売して、1円でテレビを売る権利を獲得し、1円でテレビを買う。という場合なら、公正取引委員会は1円でテレビを買うというところに着目し、独占禁止法を適用するのではないでしょうか? 賭博になるなら警察が出てくると思いますし、警察は「このくらいならいいよ」って感じなんでしょうかね。
「景品表示法」の中の禁止事項に該当しないからではないですか? 不動産などでも、物件を買った場合金額の何%以内と決まっています。 駄菓子でも1箱の中で、何個か当たりがあったりします。その数が決められていると思います。 http://www.jftc.go.jp/ ↑公正取引委員会のサイトの中に「景品表示法トップページ」内容が書いてあります。 http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/2/keihin.pdf http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_hogo/keihin/keihin3.html
お礼
ありがとうございました。 くじでの販売は景品付きの販売とチョッと違うと思いますが、法律も違う法律があてはまるのではないでしょうか? ご面倒をおかけしました。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、簡単なものならよいのですね。納得です。 パチンコの景品がその基準になるわけですね。 パチンコ程度の賭けなら、商売にしても摘発されないということなんですね。 どうもありがとうございました。