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結婚後の医療費控除について
家族まとめて申請できるわけですが、例えば8月に 結婚した場合、夫婦で一緒に申請できるのは、8月 以降12月までの医療費、ということでいいのでしょうか? (どちらか片方の収入から支払った、という意味で) それ以前の1~7月分は、夫あるいは妻の分の、8月以降 の分と合わせて申請できるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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医療費控除の対象となるのは、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために実際に支払った医療費ですので、入籍前の医療費については、例え入籍後に支払ったとしても配偶者のものではありませんので対象となりません。 (僭越ながら#1さんの回答は誤りです。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm 過去ログも掲げておきます。 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1217952 それと、そもそもまとめて申請できる訳ではなく、実際に支払った人でしか控除できません。 ただ、現実には、同一世帯で、実際に誰が支払ったかの判別は困難ですので、有利な方にまとめて申告されるケースが多いものとは思います。 いずれにしても、入籍前の分については、ご質問者様でしか控除できず、入籍後の分については、ご質問者様又はご主人のいずれか支払った方で控除できる、という事になります。
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- ken150320
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回答No.1
確定申告時に結婚しているのであれば、旦那様と奥様の分1年分を合わせて申告できたとおもいます。
質問者
お礼
お礼が遅くなりまして 申し訳ありません。 どうもありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりまして 申し訳ありません。 回答ありがとうございました。