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刑法 第161条の2 電磁的記録不正作出及び供用

行為例に、 「電磁的記録を不正に作ったこと(不正作出);競馬の投票権に、不正にデータを上書きする」 とあリます。 サーバ上のデータを移動・退避させることは、『作出』に当たるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65536
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回答No.3

>「消去済」のように見せかけ、事態が収集した後、データを復帰させるのです。 >積極的に作り出すのではなく、「隠匿」するのです。 「消去されている」と言う状態を「作出」しているので、「人の事務処理を誤らせる目的」で「移動(消去)」しているなら、アウトでしょう。 例えば、クレジットの社員が、自社のカードで高価な買い物をしてから、サーバーにアクセスして、請求が来ないようにカードの使用実績を消去した場合を考えてみましょう。 刑法の条文に、上記例を当てはめてみます。 「(カードの請求が来ないように)人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に(削除してカード使用の実績は無かったと言う状態を)作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 アウトなのは明白ですね。 脱税を目的に、「消去済」のように見せかけ、事態(税務調査)が収集した後、データを復帰させた場合も同じです。 「(税金が不正に少なくて済むように、税務署の)人の(調査などの)事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に(削除して課税すべき利益金等が無かったと言う状態を)作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 これもアウトなのは明白ですね。 「作出」は「作り出す」を意味するから「削除(と移動)はセーフ」と思ったら大間違い。隠匿の場合は「削除されたように見える状態を作り出す」と解釈するのでアウトです。

kanpyou
質問者

お礼

日本で違法となる不正行為の例 http://www.soi.wide.ad.jp/iw98/iw98_tut/slides/09/31.html 上掲サイトの内容ような判例・適用例を探しています。 よろしくお願いいたします。

kanpyou
質問者

補足

大変興味深い回答、ありがとうございます。 特に、「カードの請求が来ないように」の例で、判例・適用例などはありますでしょうか?

その他の回答 (3)

  • utama
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回答No.4

>アカウントとパスワードで、不特定多数(顧客)に管理させ、そのサーバ管理しているとします。 >その情報を削除(隠匿)した場合はどうでしょうか? 誰がどのような事務処理に用いていたどのようなデータを、誰が削除したのかが、具体的にわからないと回答できません。 また、電子計算機損壊等業務妨害罪にあたるのであれば、処理を誤らせるという目的ではないでしょうから(妨害するのと、誤らせるというのは別)、一般には、第234条の2と第161条の2第1項とは、両立しません。

kanpyou
質問者

補足

「電子計算機損壊等業務妨害」というのは、そのサーバ運営会社に影響があり、「電磁的記録不正作出及び供用」は、『顧客の権利義務』に直接影響してきます。 ですから、「電算機使用詐欺」にも該当すると思うのですが、事務的ミスや故障などで、その詐欺性を立証しにくいところなのです。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

事実と違う電磁気的記録を作ったからといって、ただちに犯罪になるわけではありません。例えば、パソコンで日記をつけている人が、その日記に本当は無かったことを書いたら、犯罪になるかというと、そんなことはありえませんよね。 刑法の条文は、 「人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 となっています。一体何かわかりませんが、一般的には、自分のサーバのデータを消去しても、「人」(この場合は他人のこと)の事務処理を誤らせる目的があるとはいえないでしょう。困るのは自分ですから。 また、そのデータが「権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録」とまでいえるかどうかも重要です。 さらに、電気計算機使用詐欺罪にしても、「人の事務処理に使用する」とあるので、自分が使うためのサーバの帳簿を書き換えても、構成要件は満たしません。

kanpyou
質問者

お礼

補足に追加事項として、 刑法234条の2「電子計算機損壊等業務妨害」に該当する「事実の概要」があると仮定します。

kanpyou
質問者

補足

>自分が使うためのサーバの帳簿を書き換えても… アカウントとパスワードで、不特定多数(顧客)に管理させ、そのサーバ管理しているとします。 その情報を削除(隠匿)した場合はどうでしょうか?

  • 0KG00
  • ベストアンサー率36% (334/913)
回答No.1

それでサーバが稼動しなくなれば刑法第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)にあたるかと。その前に不正アクセス禁止法では?

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kedenji-2.html
kanpyou
質問者

補足

ありがとうございます。 少し意味を取り違えておられるようです。 「消去済」のように見せかけ、事態が収集した後、データを復帰させるのです。 積極的に作り出すのではなく、「隠匿」するのです。 ちょうど、『二重帳簿』のような状態です。 電算機使用詐欺には該当するとは思うのですが、詐欺行為が立証できない場合、予備的な罰条として考えたいのです。

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