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年金でかけていない期間がありますが
35歳ですがこれまで厚生年金をかけていましたが現在は退職してかけておりません。(国民年金加入予定ですが)これまで15年ほどかけていますが、かけていない期間がその間1年ほどあります。再就職したらかけたいと思うのですが、ブランクがあると大幅に減額されるのでしょうか?
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カテゴリーはその他ではなく、「暮らしのマネー」「年金」にしましょう。 年金をかけていない期間が、最近の2年以内か、免除申請しているかどうか、によって異なります。 未納が最近の2年以内なら、追納できます。 2年をすぎると、免除申請または納付特例適用でなければ、追納できません。免除申請または納付特例適用なら、10年以内に追納できます。ただし、利息のようなものがつきます。 未納と免除の違いを、参考URLに示しました。 未納があると、そのままにしておくと、その1年間は1/40、将来年金が減ることになります。
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noname#40123
回答No.1
年金について、掛けていない期間の分を10年前にさかのぼって納付できる制度があります。 ですから、この制度を活用して納付して良いと思います。 今のままでは、減額されると思います。 詳しいことは、社会保険事務所や国民年金の相談窓口で相談してください。 社会保険庁 国民年金の保険料の半額・全額免除、若年者納付猶予 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm