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失業保険 65歳のラインって?
会社で事務をしているものです。現在64歳になる従業員がいます。60歳到達時点で、高年齢雇用継続給付を受け始めています。65歳になった時点で失業保険の給付額が変わるということを聞きましたが、3月で65歳になってしまうので、一番おとくなやめ方を教えてと従業員から相談を受けました。初めてのケースなので、慎重に進めようと思っています。何か良いアドバイスをいただけたらと思います。
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いくつか64歳と65歳の違いがあります。 (1)継続給付の対象は 「65歳に到達するまで」であり、 「到達する月の末日まで被保険者であること」 が条件となります。 (2)雇用保険の場合、誕生日の前日が年齢到達日と考えますので、 例えば3月5日誕生日なら、3月4日退職だと65歳到達後退職と判断します。 なので65歳到達前の退職であるなら誕生日の前々日を退職日にしないといけません。 (3)64退職までであれば、離職理由によって、会社都合や自己都合により給付制限の問題があったり、 特定受給資格者という給付日数が増えることがあったりします。 (4)65以降退職だと、給付制限はいかなる理由でもかかりません。 ただし給付日数は50日分(被保険者期間1年以上)と30日分(被保険者期間1年未満)のどちらかになります。 (5)失業給付受給期間中、64歳までの「一定期間の失業給付の受給」を受ける間は年金が制限されますが、65以降退職だと一時金扱いなので、年金の制限はありません。 受給手当日額の計算方法は、 現在64歳の方であるなら、 旧制度対象者(継続給付は85%未満に下がったとき25%支給の人であり、H15年5月1日までに60歳に到達している方)だと思います。その場合、60歳到達時時の賃金と今現在の賃金とを比較して失業給付基本手当て日額が決定します。 ちなみに、新制度対象者(75%未満に下がって15%支給の人であり、H15年5月2日以降に60歳到達している方) はあくまで退職時前6ヶ月分賃金を対象にします。 以上を踏まえると、 1)誕生日の前々日で辞めるやり方。 64歳時点での退職になり、 失業給付受給の期間が長くなります。 一般受給資格者なら(90日~150日)理由によっては給付制限期間3ヶ月も発生します。 退職理由によって、特定受給資格者(90日~240日)もありえます。 失業給付の受給中は年金受給が制限されます。(給付制限中は受給可能です) 3月の途中で退職になることが想定されるので、継続給付は2月までが対象になります。 その場合本来の申請月と異なることがあるので継続給付の申請漏れにご注意下さい。 2)誕生日後の3月末で辞めるやり方。 65歳時点での退職であり、かつ月の末日までいるので、 継続給付が3月分も受給可能です。 失業給付は一時金扱いになります。 年金の制限は発生しません。(一時金=1日でもらいきっちゃうため年金制限が掛かりようがないから) 3)誕生日後の3月途中後で辞めるやり方 65歳到達後の退職ですが、月の途中なので 継続給付は2月分までの対象です。 失業給付は一時金扱いです。 年金の制限は上記2)同様発生しません。 年金受給の額と失業給付の受給額と継続給付の受給額との兼ね合いかと 思います。 3)は損ばっかりするような気がしますよね。 年金の受給制限については下記URLをご参考ください。 http://www.shakaihoken.org/sumikin/qa/qa_nenkin.html#q5
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- setamaru
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65歳以上で離職した場合は、被保険者期間が1年以上の場合でも、「高年齢求職者給付金」ということになり、認定されれば、50日分の「基本手当相当分」が一括支給されます。 受給要件、基本手当日額の算定方法、受給期限、失業の認定方法は、65歳未満と同じです。 65歳未満で会社都合による離職した場合は、同様に認定された場合、20年以上勤続の場合は最大240日、10年以上20年未満で最大210日、5年以上10年未満で最大180日の支給ですから、かなり違いますね。 3月で65歳ですと、誕生日の到達前の2月がリミットということになりそうです。
お礼
タイムリミットが迫っているので、あせっていましたが、本当に助かりました。本人にも、今日説明しました。何かと慣れない事務仕事があるたびに、間違えていないかとビクビクしながら仕事をしていましたが、今回は大丈夫そうです。本当にありがとうございました。
お礼
詳しく説明してくださり、ありがとうございました。いろいろな決まりがあって、難しいですね。 本人にも説明しました。安易に説明しなくてよかったです。ありがとうございました。