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保険点数
医院が請求できる保険点数の詳細を知りたいのですが、データベースから最新の情報を取り出すことが難しく、現役の方にお聞きするのが一番かと思い、質問させていただきました。 医院で、1.管理栄養士が常勤の場合、2.栄養士が常勤の場合、3.どちらもいない場合では、食事・栄養関連の保険点数はどれくらい違うのでしょうか? よろしくご回答くださいますようお願い致します。
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先回示しましたリンク先にありますように、通常の入院時食事療養費(II) 1520円/1日 に対して、 ・食事療養が栄養士によって行われていること ・患者の年齢、病状によって適切な食事療養が行われていること ・届け出(地方社会保険事務局長宛て) の要件を満たせば入院時食事療養費(I) 1920円/1日 となります。 さらに・食事療養が(常勤)管理栄養士によって行われていること ・適時、適温等の食事提供が行われていること ・届け出 があれば 特別管理加算(医療機関単位) 200円/1日 が付きます
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- ebisu2002
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医院とのことでしたので外来を想定しましたが、入院時では加算基準の条件になっています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 よろしければ補足にご回答いただければ幸いです。
補足
言葉足らずで申し訳ありません。 20名弱の入院施設を備えた医院という設定での質問です。 ということは、違いがあるのでしょうか? 具体的にはどのような違いになりますか?
- ebisu2002
- ベストアンサー率59% (1878/3157)
外来栄養食事指導についてでしょうか? これらは、管理栄養士が行った場合にのみ、指導料が算定できます。 管理栄養士は常勤である必要はなく,要件に適合した指導が行われていれば算定できる。(平16.2.27保医発0227001)とあります。 http://www.dietitian.or.jp/dietitian/shokuba.
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 よろしければ補足に対するご回答をお願い致します。 素人なので要領を得ない質問・補足で申し訳ありません。
補足
では、管理栄養士・栄養士が居るだけで請求できる報酬はないということでしょうか? 栄養指導をしないなら、管理栄養士がいてもいなくても同じということで?
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変わかりやすく説明いただき、よく理解できました。 本当にありがとうございました。 勝手ながら確認のため、補足に再度お返事をいただければ幸いです。
補足
つまり「最高」で 1.の場合・・・2120円/日 2.の場合・・・1920円/日 3.の場合・・・1520円/日 で、さらに1.には栄養指導などにより加算が付く、という解釈で間違いありませんでしょうか?