• ベストアンサー

寄付金について

一定の団体に寄付をすると、全額経費になるのでしょうか?それとも接待交際費のような扱いなのでしょうか? 教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#77757
noname#77757
回答No.2

 教えると云うより参考にして下さい。  相手からのお返しを期待せず、一方的に寄付する事は、会社にとって全く無目的、不必要な支出というのはないはずですから、一応は会社の必要経費になります。  ただ、税法は資本金の大きさと利益の額に応じて、寄付金の限度を定め、それを超えたら課税にする立場をとっています。  次のような寄付金は特例で税金の対象からはずされる。  (1)国または地方公共団体に対するものは、いくらでも寄付してもよい。    (2)指定寄付金・・・学校やお寺など公益法人等に対するもので、一定の要件を満たしていると大蔵大臣が指定して、告示したものは、全額費用になります。  

yasuma
質問者

お礼

ありがとうございました 参考になりました

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.1

寄付金と接待交際費の違いですが、基本的な考え方の差は「寄付金」は慈善行為として支出されるお金、「接待交際費」は反対給付(つまり見返り)を期待して支出される費用だと言うことです。どちらも、会社にとっては経費なのですが、今、申し上げたように基本的な趣旨が違いますので、法人税法上の取り扱いは異なります。厳密に言えば会社の規模(資本金)によっても異なりますが、交際費の全額、または一定額は損金(費用)として認められません。寄付金についても損金参入出来る範囲が定められていますが、接待交際費ほど厳しくはありません。

yasuma
質問者

お礼

ありがとうございました 参考になりました

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A