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知人を騙してしまい慰謝料請求されました

すみませんお願いいたします。私Aと知人Bさんはバイクカスタムという共通の趣味があり,よく二人で改造するのですがBさんは一人で取り付けが出来ません。バイク屋さんに頼んだら金額が張るという事なので,Bさんが実際店で頼んだ場合の改造にかかる工賃の半額でAが素人なので保障は出来ない、半額だから多少の補助はしてくれるならと言う条件で毎回のカスタム工賃の依頼を受けました。Bさんが毎回かかる工賃の金額を調べてたのですが、その金額が違っている事に気づきました。更に作業をする際補助を全くしていただけません。それに怒りが爆発したAは同じ事をしてやろうと工賃を少しごまかしたりカスタムパーツを買う際に金額をごまかしてたりしました。ただそれがばれてしまい、Bさんから慰謝料40万円を請求されました。尚この金額は今までカスタムにかけたお金らしいのですが、実際に明細は見せてもらえず「自分が今まで騙して買ってたんだからいくらになるか位わかるだろ」と言われる一方です。それにこの額を自分で集めれるなら親にも言わないし裁判沙汰にもしないからと言われてます。ちなみにこのような交渉を進めているのはBさんではなくBさんの友達のCさん。Cさんは実際この件には関与していないのに全て今Cさんとの交渉で、Bさんは何もしていません。私Aは高校生。来週の土曜までに40万はらうべきなんでしょうか?ちなみに親にはどうしてもばれたくないんです。自分の責任なんで。

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回答No.12

#3です。 法的に交渉権は本人にあります。委任状があれば「民法の代理権の権限」により、契約締結も示談交渉も委任された人ができますが、当事者間で揉めて争いとなっているケース(事件というに相応しい程度に争いが成熟した時)は、弁護士の扱うべき『弁護士法72条の「法律事務」(法的紛争事件=争訟性のある事件)』とされ、弁護士以外の者が交渉することは出来ません。 また慰謝料というのは相手に対しての精神的損害に対して支払うものですが、この程度では法的にも慰謝料の支払義務は発生しないはずです。あまりに無謀な請求をしてくるようであれば、恐喝として警察に通報して立件してもらえばよいでしょう。 ただこれらはおそらく成人に適用される話だと思います。あなたは未成年なので、法的な話になると保護者が必要になってきます。 今はまだ事件性がないので委任状さえあればCさんに交渉権があります。Cさんに委任状がないなら無視ですみますが、Bさんが委任状を書いたらCさんと交渉せざるを得なくなり、ますますややこしいことになるでしょう。 親にばれないようにこの件を片付けてしまうのはかなり難しいと思います。下手をすると今後いつまでも金銭を請求されるようになるでしょう。 しかし、どうしてもというならば最終手段はあります。ハッタリで「親に相談して弁護士に相談しにいった。お互い騙し合っていたことなので、お互いの謝罪で示談にしたいが、それで納得してもらえないなら今後の交渉は弁護士を通じてすることになる」と言ってみることです。BさんCさんがあなたの弱みにつけこんでいるだけならば、これで手をひくでしょう。 しかし相手が「わかった」と言ったらもう仕方ありません。親に全てを話し本当に弁護士をたててやってもらうしか方法はありません。残念ながらそれが未成年であるあなたのできる範囲のことです。法的に未成年の責任は最終的に親がとることになっているからです。 今から親に相談したほうが大事に至らないはずですが、どうしても親に言いたくないならこの方法しかないと思います。

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  • garouz
  • ベストアンサー率19% (178/917)
回答No.1

救いようがないですな. 未成年が「自分の責任」などと言っても,まったく説得力がありません. 早めにご両親に相談して,何とかしてもらいましょう.全額払える能力があったとしても,自分の判断で払うべきではありません.

gramorous_sky
質問者

お礼

ありがとうございました。

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