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廃棄物の処罰
知り合いが雑誌を山に捨て、検察までいきましたが、 今後はどんな処分になるのでしょうか?
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どの程度の量を捨てたのか知りませんが、ともかく実際に捨てたのであれば、回収してきちんとした手続きで処分しなおすことですね。 その意志を明確にして、ひたすら情状酌量を願い出るように助言されたほうが良いでしよう。 こちらに非がある場合は、変に意地を張ると却って悪循環になります。 検察や裁判官も人間ですから、「裁量幅」の中で結論が大きく変わってくるのではないでしょうか・・・。
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- o24hit
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回答No.1
こんばんは。 不法投棄ということですね? 程度にもよりますが… 廃棄物処理法第25条の罰則では、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科」となっていますね。 不法投棄の罰則は厳しいですよ。 http://www.8tokenshi.jp/damp/penalty.html