• 締切済み

支払いについて困ってます(長くて申し訳ありません)

先日母が他界し、その後処理のことで困ってます。 私は30代前半、給料が手取りで200万ちょっとですが、母が亡くなった後、私名義の借金があることを知り困っています。 まず役場から借入している修学資金の残金が60万(これは借入が母、連帯保証人が私です)、その他大学進学のために借入れした奨学金が利息を含め120万あります。 まぎらわしいのですが、奨学金については援助してくださった方がおり、実際には私は使わず、母が自営業のためにほとんど使っていたこともあり、母が管理していました。ただ、数年前に残金が僅かなので払って欲しいと母から頼まれ、支払い後残金は無いと思っていました。それが先日120万の請求書が届き、困っている状態です。 できればどちらも払いたいのですが、月々の手取りが13万ではどうすればよいのか分からない状態です。現在バイトもしていますが、昼と夜、土日も働きどこまで続けられるか体力的にも不安です。 また、母は他にも借金があり、連帯保証人になっている友人がこれから払っていくことになりそうですが、申し訳ないので私もわずかでも返済していきたいと思っているのですが、合わせて400万の借金を返していける自信はありません。 転職も考えていますが、なかなか難しい状態です。 自己破産も考えましたが、ネコを飼っていることもあり、今後できれば中古マンションの購入をしたいと思っているので、躊躇っています。 ちなみに我が家は母子家庭で、私はひとりっ子です。頼りになる親戚はいません。 どなたか良いアドバイスがあればよろしくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まず、母はご質問者が連帯保証した債務以外にも債務があるようですから、母に資産がないようであれば相続放棄は行った方がよいでしょう。 次にご質問者が連帯保証人となった債務については御質問者も返済する義務がありますので、こちらの具体的な返済については役所と相談して決めるしかありません。 母のほかの債務については相続放棄により直接債務を弁済する義務は無くなります。あとは道義的に友人に対して援助するなどを行うことはかまいませんが、現在は余裕がないとのことですから、まずは返済義務のある債務の完済に全力を挙げるしかないでしょう。 相手が役所ですから返済方法の相談には乗ってくれる相手ではありますよ。役所としてもお金のない人から沢山取ることは出来ませんので。

noname#14466
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 請求書が届いた当初は驚きましたが、時間がかかってもなんとか返済しようと思っています。 現在は、仰るように余裕がまったくないので、母の友人に迷惑をかけることになりますが、できる範囲内でなんとかしたいと考えています。 今後役所にも相談に行こうと思います。 ありがとうございました。

  • ukimoki
  • ベストアンサー率29% (38/127)
回答No.2

まず、役場に相談してください。 母の借金と認定された場合、それらの借金は母の財産としてみなされます。あなたの財産として認定された場合は難しいですが、もしも母のものというのなら、相続権を棄却することができます。  そうすることにより、母名義のものは受け継ぐことができなくなりますが(例えば家も)、借金も受け継ぐ必要がなくなります。(ただし、直接借金相手に相談することは止めましょう。消費者金融相手じゃなくても、何が起こるか分かりません)  棄却した場合、どれだけのものが持っていかれてしまうのか分からない為、役場にいって、相談してみるのがいいと思いますよ。  ただ、この棄却に関してですが、母親が死んでから確か6ヶ月が期限だと思います。期限に気をつけながら、損得を考えて行動してください。

noname#14466
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 母が亡くなり書類の整理をしていたら、修学資金の領収書が見つかり、それを持って役場に聞いてみたところ、私が連帯保証人となった修学資金の残金があることをはじめて知りました。相続放棄をする旨を伝えましたが、それでも返済義務があると言われ、それ以降役場に何の連絡もしていない状態です。 こうした場合、仰るように棄却できる可能性はあるのでしょうか。 家については公営住宅のため、近々引っ越す予定です。

回答No.1

相続する事を止める事で免除される部分と そうでない部分があると思われます。 状況が複雑なので専門家のアドバイスを受けたほうが 安全であると思います。 下記サイトを見て、まずはまずは無料相談を受けて下さい。

参考URL:
http://www.sozokusodan.com/
noname#14466
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 仰るように、専門家に相談した方がいいのかもしれません。 サイトにて無料相談を行ってるとのことなので、さっそく相談してみようと思います。 ありがとうございました。

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