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教えてください。強制わいせつ

以前も一度ご相談させて頂いたのですが、2月に強制わいせつの被害に会いました。自宅近くの駐輪場で、背後から押し倒され、馬乗りになられて、腹部を軽く殴られたり、大声で殺すぞ等と怒鳴られた上で、下半身を触られた所で大声を出し逃げることができました 。現在は刑事裁判が結審まで行きあと2週間で判決という状態です。被告は当初5月まで否認した上で私から窃盗被害にあい、もみ合いになっただけとこちらとしては本当に侵害な嘘の言い訳をしていましたが2回目の公判ですべてを認めました。保釈請求も出していたようですが検事さんが棄却の請求を出してくれた為、結審までは拘留されたままでした。仕事は依願退職扱いで退職金60万をもらい、職場からは、今後の職場まで紹介してもらってるらしいです。新婚だったそうですが、今回の件で離婚しています。結審までに被告側から弁護士を通じ謝罪の申し入れが一度ありましたが、話す心境にはなれず、会っておりません。結審まで行ってしまいましたが、怪我はしなっかたとはいえ、被告の反抗動機納得いく物ではなく、公判のたびに傷が深まるばかりです。初犯とはいえ悪質だと検事さんは過去の同罪等を疑ってくれていましたが、証拠はないので執行猶予がつくかもとのことでした。求刑は3年半です。この状態でより極刑を望む手立てはないでしょうか?被告のご両親は示談を申し出てきていますが、もし判決までに示談するとすれば慰謝料はどのくらいが相場になりますか?お金を受け取ると刑は軽くなってしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.4

極刑は無理ですよ、さすがに。 示談の申入れについては、金額で納得ができるものがでるなら、示談してしまうのも一つの手です。 ただ、判決がでるまでに示談が成立すると、示談成立という事実が量刑判断に影響を与えます(本件は既に起訴済みなので、不起訴になったり、訴え取下げになるなんてことはありえません)。 刑事事件の判決確定後に示談交渉を行うのは難しいと思いますので、 高めの慰謝料を狙うのであれば、判決がでるまでに行うべきだと思います。 悪質とはいえ、初犯ということもありますので、あまりにいじめると、執行猶予になったときや、出所した後のことを考えると、不安が勝ってしまうかもしれませんよ。 被害にあわれたことは残念に思いますが、一時的な感情に流されすぎない判断が賢明かと思います。

hina0401
質問者

お礼

返信有難うございました。 とても為になりました。

noname#35478
noname#35478
回答No.3

求刑が3年半というのは「執行猶予か実刑か、裁判官が決めてね」っていう求刑です。ちなみに求刑が3年なら「執行猶予にしてやってね」って求刑で、4年なら「実刑が妥当でしょ」って求刑です。 検察にも予定があるし、それを裁判官も汲みます。 今回は非常に微妙な求刑で、示談ひとつでかなりの影響が出ます。 どうしても実刑を、というのであれば、タイミングが悪いですが、ただちに上申書の提出をオススメします。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

「示談」ってのは「金を出すから許してくれ」です。 「示談」は、ぶっちゃけて言えば「お金で、無かった事にする」って事。 示談すれば刑事告訴を取り消さなければならなくなり、相手は「不起訴処分」になり「法的に、無かった事」になります。 >この状態でより極刑を望む手立てはないでしょうか? 極刑を望むのは無理です。それに、刑に服すのを望むなら、示談してはいけません。 「より厳しい制裁」を望むなら、刑罰確定後に「民事で、精神的苦痛を受けた事に対する損害賠償(いわゆる、慰謝料)の請求の訴えを起こす」くらいが関の山です。

hina0401
質問者

補足

わかりやすい説明有難うございました。 では結審前の検事さんとの相談の際に、 前もって3年半以上の求刑を希望すると言う こちらの意思(あくまでもそういう心境であるということ)を だめもとで伝えれば良かった。。。と少し後悔です。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

裁判長宛てに上申書を書かれることをお勧めします 上申書 ○○裁判所 ○○○裁判長殿  ○○○事件について  意見を書きます  参考ですので 内容は貴方が思うところを述べて下さい  現在は刑事裁判が結審まで行きあと2週間で判決という状態です。被告は当初5月まで否認した上で私から窃盗被害にあい、もみ合いになっただけとこちらとしては本当に侵害な嘘の言い訳をしていましたが2回目の公判ですべてを認めました。  相手には反省の色も見えません結審までに被告側から弁護士を通じ謝罪の申し入れが一度ありましたが相手から謝罪の言葉も手紙もありません。  事件で怪我はしなっかたとはいえ、被告の反抗動機納得いく物ではなく、公判のたびに傷が深まるばかりで初犯とはいえ悪質きわまりなく思います  反省の無い被告が執行猶予判決を受けると、逆恨みされさられ恐れがあり外に出るのも恐怖に感じております。また、検事さんは過去の同罪等を疑ってくれていました、本人の反省の自覚を持たせて二度のこのような事が起こらないように、極刑にして頂きますようお願いいたします。   平成19年 月  日 氏名          印 住所 て感じで上申書を作成して至急に裁判所に持参して下さい なあ、判決までに示談した時は  文面に  示談はいたしましたが、お金で心が安らぐ事無くますます反抗が悪質だと思い憎しみがこみ上げてきます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本人の反省の自覚を持たせて二度のこのような事が起こらないように、極刑にして頂きますようお願いいたします。    まあ、示談すると初判は執行猶予付きの判決になることが多いです  極刑を望むならばお金ででは解決しない姿勢を見せることが一番です  頑張って上申書を作成して下さい

hina0401
質問者

お礼

ご親切な回答、本当に有難うございました。 励まされたようでとても為になりました。

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