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「井上判事」についての考えをお聞かせ下さい
タイトルの通りです。判決文がわずか3行(2行?)という短い理由なだけで、再任不適当という審査が下されました。以前からそのような事で苦情などがあったにもかかわらず、改善されていないというのも理由となっています。井上判事は裁判官の独立の侵害と言って異議を申し立てました。 僕が思うに、判決文の長さを定めた法律があるわけではないので、この処分はどうかと思います。ただ短いだけでは問題があります。一般庶民が一目見てわかるような言葉遣いであるならば、文の長さにも個人差があってしかるべきだと思います。裁判官は数多くいるので、その分だけの考えがあるからだと思っています。 皆さんはどう思いますか?
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法を修めた者として、あの判事の主張はそもそもおかしいと考えています。 判決理由という制度が、なぜあるのか?ここから考えなければなりません。 思うに、判決理由というものは、裁判官の思考過程を公表することにより、判決が正しいかを外部から客観的に検証可能にするためのものです。とすれば、判決理由は裁判官の思考過程を忠実に再現すべきものであり、例えば靖国参拝問題で、憲法違反かどうかを考えた上で請求の適否を判断したのであれば、請求の適否の前に憲法違反かどうかを書かなければなりません。ところがあの判事は判決の直接の理由だけ書けばよいというわけでしょう?それでは判決が正しいかどうか十分に検証することができません。 裁判内容については、裁判官の職権の独立は強く保障されなければならず、例えば最高裁判所の判例に正面から反する判決を出した裁判官も、それを理由に再任を拒否されるべきではありません。しかしあの判事は、裁判官として法的に課されている、判決の理由を判決理由として十分に説明するという義務を怠ったのです。ですから再任拒否も必ずしも不当とは言い切れないと思います。
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少々補足しておきますと、再任拒否については、緩やかに認めてしまっては裁判官の職権の独立を骨抜きにしますので、極めて厳格に解釈しなければなりません。間違えても、最高裁の自由裁量であってはなりません。判決理由についても、「国民(当事者)が納得できる判決書」でないことを理由に再任拒否することは許されないものと考えます。だいたい訴訟で一方を勝たせれば、ほとんどの場合他方は納得しないものですよ。 今回の再任拒否は、裁判官が法律上負っている「裁判の正しさが外部から検証可能になる程度の判決理由」を書く義務をその判事が怠っていたがゆえに、必ずしも不当であるとは言い切れない、というにとどまります。再任拒否を積極的に擁護する意図は全くございませんので念のため。
- MagMag40
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法的に今回の最高裁事務総局の措置は違法とはいえません。 下級審判事の任期は10年であり、任期中の解任は自己都合か弾劾裁判所の決定以外にはなく、任期中は意志に反する転勤も無いほどその身分を保証されております。 しかし再任については最高裁事務総局の指名によって内閣が任命することになっており、職責を全うできない判事を解任する機会はこの機会しかありません。 よっていくら裁判官の独立や身分保障があるとはいえ、国民(当事者)が納得できる判決書を書けない判事であるならば、再任されないのは最高裁の正当な人事権の行使と言えるでしょう。 従来から最高裁事務総局は任用拒否や再任拒否について、具体的な理由の説明を拒否しており国民から不透明性を指摘されていましたが、この点は改善すべきと考えます。