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旅館(民宿?)を開業するのに必要な手続きは?

知人から相談をうけたのですが、このような時に必要な法律や行政の手続きはどんなものがあるでしょうか? *知人の希望* ・自宅の庭に5~10室程の個室のある建物を建て、旅行者を泊めたい。 ・朝食のみ知人宅のダイニングにかんたんな物を用意する。法律的にややこしければ、宿泊棟に共同キッチンを作ったり、各部屋に簡易キッチンを備えてもよい。 ・宿泊者は口コミ(紹介)で集める。 ・表に大きな看板をかけたり、宣伝したりはしない。 ・知人宅の門を入ったら、庭の一角に離れがあって、それを貸すような感じ。 ・イメージはイギリスのB&B 旅行業法は見ましたが、「旅館」にあたるのか、「簡易宿泊所」にあたるのかすらわかりません。 建築法規的には、これくらいの規模の物は建てる条件はクリアしていますし、利益はでなくてもよいというこなので、経営方法などよりも宿泊施設を開業するということについて、アドバイスをおねがいします。

みんなの回答

  • totoro05
  • ベストアンサー率37% (60/158)
回答No.3

回答は出ているので個別に。 ・自宅の庭に5~10室程の個室のある建物を建て、旅行者を泊めたい。  →土地の用途に当てはまる建物であれば問題はないでしょう。 ・朝食のみ知人宅のダイニングにかんたんな物を用意する。法律的にややこしければ、宿泊棟に共同キッチンを作ったり、各部屋に簡易キッチンを備えてもよい。  →?な点が多くここが問題点でしょうが民宿とは方向性が違いますね。ビジネスホテルに近い。 ・宿泊者は口コミ(紹介)で集める。  →宿泊者を集めるには広告がもっとも重要です。口コミで広まる様な所は料理がうまいくらいなので無理。 ・表に大きな看板をかけたり、宣伝したりはしない。  →大きな看板はいらないでしょう。宣伝しないということは知人しか来ないようなところという事になり、閉鎖は目に見えています。 ・知人宅の門を入ったら、庭の一角に離れがあって、それを貸すような感じ。  →おやや 最初の庭に立てる話はどうなりましたか? そもそも考えていることがおかしいので将来どころか半年後が・・・。

kanako2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こちらの言葉足らずの部分があったようですね。 >・宿泊者は口コミ(紹介)で集める。 知人宅は観光地にあり、知人(とその家族)自身公私ともに世界規模でつきあいが広く、「息子(または友達や顧客)がその都市に観光に行くけど、ホテルではない宿を紹介してほしい」などの依頼が頻繁にあるようなので集客には問題ないそうです。 また、持家をマンスリーマンションのように貸しており、そこが好調なので、手応えを感じているようですね。 >・知人宅の門を入ったら、庭の一角に離れがあって、それを貸すような感じ。  →おやや 最初の庭に立てる話はどうなりましたか? 知人宅は塀で囲まれた敷地の北側に母屋があり、その南に庭があります。 さらに庭の南側の低い垣根の向こうに広い空き地(錆びたブランコや壊れかけた温室などがある)があるのです。 つまり塀の中の南側1/3程の空き地に建てようとしています。 知人の本業は別にあるので、商売として利益を上げるよりは、感性のいい人と刺激的な話ができたらいい、ついでに光熱費程度がでたらいいなということのようです。

noname#58429
noname#58429
回答No.2

民宿は旅館業法により、開業時は部屋数や広さに応じ旅館営業か簡易宿泊所営業の都道府県知事の許可が必要。 1.食品衛生法では、各店に1人、食品衛生責任者を置かなければならない。 2. 一般の開業手続きとして、個人であれば税務署への開業手続き等、法人であれば、必要に応じて、健康保険・厚生年金関連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務事務所にて手続きをする。 消防用設備などの設置を定めている消防法により、施設の規模(面積、収容人数)が大きくなればなるほど、安全を期すため、設置しなければならない消防用施設や各種届出書が増えます。 一般の民宿は「防火対象物の指定」において、消防法施行令別表第一の(5)のイの「旅館、ホテルまたは宿泊所」に当てはまります。詳細については、許可窓口である消防署に相談してください。 なお、民宿予定建築物の構造設備の平面図、構造仕様書、敷地の概要図があると、より具体的な相談ができます。誘導灯や誘導標識の設置の特例措置を受けるため、別添様式により「消防用施設等の特例適用申請書」を消防署へ提出してください まずは、市町村の窓口で事前相談されると良いでしょう。

kanako2005
質問者

お礼

消防関係は建築士が入るので、法的にクリアする物を建ててくれるということです。 やはり食品を扱うのはめんどうなようですね。 回答ありがとうございました。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

あまり詳しくないですが、旅館などでお客さんに飲食をさせる場合には、食品衛生法に基づく営業許可が必要なようです。 宮崎県のサイトですが、参考までにご覧ください。 (詳しい内容はお住まいの都道府県に問い合わせる必要があると思います。) http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/gyousei/html/administration/06/20010801105822/20040202110742.html なお、家族のみでやる場合、他人を雇う場合、法人化する場合によっては、必要な手続きが違ってくると思います。 ちなみに、一人でも他人を雇う場合には、労災保険への加入が義務付けられています。

kanako2005
質問者

お礼

やはり人を泊めるとなると、いろいろな手続きがいるようですね。 回答ありがとうございました。