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土地を共有している時の分割
一つの土地を50%ずつ夫婦で共有しています。この土地を60%と40%に分割した場合、譲渡所得税,住民税はかかるでしょうか?
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ええと、今は共有持分50%ずつであるが、これから6:4に分筆するということでしょうか? どのような理由でそうされるのか分かりませんが、夫婦の間でやり取りするだけなら、10%ぶんの持分を贈与するというのはいかがでしょうか。贈与税の配偶者控除が使えるならなおさらです。 贈与税の申告書を出しておけば、別に登記しなくてもよいと思います。登記は第三者に対抗する手段だと思いますので・・・ 持分割合を変動しても、分筆しても、贈与の場合は譲渡所得税はかかりません。しかし、どちらかが持分を買い取るというのであれば話は別です。ただし、取得価額で売買ということなら譲渡所得はないことになります。