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警察のひったぐりへの対応について

女性、お年寄りを狙ったひったぐりが横行しています。 後が絶たず、検挙が少ないことで 警察の取り締まりが手温いと思います。 アメリカ的に婦人警官、お年寄りに扮した警官が、 街中を歩行して他の警官が待機するようなおとり的 捜査で犯人逮捕はでないでしょうか? 法的な立場がら是非を問います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kyoto6540
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回答No.3

いわゆる違法なおとり捜査とは、相手方の犯罪の実行を教唆したり幇助したりすることが必要かと思います。 つまり、犯罪の実行を意図していなかったものに持ちかけたり、犯罪の実行を容易にしたりなど、警察官が何らかの手伝いをしていることが必要かと思われ、単に扮装しているだけでは全く違法捜査ではありませんし、現に行われています。 痴漢が多発している箇所において女装した男性警察官が犯人を逮捕した事案がよくニュースになりますし、場所はいいませんが、輩の格好をした警察官も存在します。

iz0262
質問者

お礼

単に扮装しているだけでは全く違法捜査ではないですか。 じゃあ警察はしっかりやって検挙して下さい。 庶民(市民)が安心して帰宅ができる町を実現して下さい。 警察関係の方是非よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

noname#15025
noname#15025
回答No.2

>アメリカ的に婦人警官、お年寄りに扮した警官が、 街中を歩行して他の警官が待機するようなおとり的 捜査で犯人逮捕はでないでしょうか? 現在の法律では「違法捜査」と言うことで犯人無条件釈放になってしまいますね。 おまけに「人権派弁護士」や「市民団体」から猛烈な突き上げを食らってしまうでしょう。 冗談じゃなく。 世の中にゃ犯人が被害者より保護されるべきという「阿保」な考えを持っている人間多いんですよ。 (余談ですが) 現在日本で「おとり捜査」が可能なのはほとんど「麻薬捜査」くらいだと思われます。 理由はNo1の方が書いているとおりです。

  • takatosen
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回答No.1

一般的には、おとり捜査は適法ではあるが、重大な犯罪で、必要性・緊急性・相当性の用件を満たす場合に許容されると解されているようです。 つまり、覚せい剤の密売のように、 (1)直接の被害者がおらず (2)おとり捜査以外に証拠収集は困難であり (3)犯罪を行う意思があると思われる者に対する捜査である という要件が必要であるということです。 ですので、ひったくりのような、いわゆる通常の犯罪捜査に適用できるかとなると、かなり違法性が高いのではないでしょうか。 個人的にも、こういった捜査が当たり前になると、捜査員にそそのかされてついやってしまったら逮捕!なんてこともあり得るわけで、非常に危険なものをはらんでいると思います。 たしかに手ぬるいというのはわかります。 しかし、警察を擁護するわけではありませんが、限られた要員で対処するためには、どうしても事案に対して優先順位をつけざるを得ません。 ならば警官を増やせばいいのですが、警察に限らず実態を無視した今の定員削減が進められ、組織の統廃合が行われているなかで、要員を増やすことは非常に難しいのが現状です。

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