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贈与されたお金を1度返すことは出来ますか?
住宅ローンが開始した後、親から500万わたしの口座に生前贈与として振り込まれました。でも時すでに遅く、このままだと、住宅の特例は使えないし、贈与税もかかることがわかったので、1度親の口座に返し、100万ずつ5年に分けてもらうという事は可能でしょうか?それとも素直に贈与税を納めるべきでしょうか?
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noname#184557
回答No.1
もとの口座に返却すれば、大丈夫です。贈与税の計算期間は、1月1日から一年間ですので、その期間内に、500万円の贈与は誤りであったとして返却しておけば、事実上問題ありません。不動産のように登記したものでも、錯誤があったとして登記し直せば、贈与税は課されません。贈与契約書にて、明確にしておかれるとよいと思います。 ただ、定期的に同額を贈与すると「連年贈与」は、有期定期金と見なされ、一括して課税されることがあるので、毎年金額や時期を変えたりずらしたりする必要があります。