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他人の罪を隠滅することを証拠隠滅と一般に言いますが、自分の犯罪の証拠を隠滅することは一般になんと言うのでしょうか。 ふと思ったんで質問しました。
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みなさんのおっしゃるとおり、自分の犯罪の証拠を隠滅することも証拠隠滅といいます。 ただ日本の刑法では罪になりません。 その理由は簡単で証拠隠滅罪を定める刑法104条は「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅」と定めており、自己の刑事事件についてはなんら規定していないからです(これを専門用語で構成要件該当性がないといいます)。 このような違いがあるのはNO1さんがおっしゃるとおり、自分が犯した犯罪の証拠を隠滅することはよくあることで、しょうがないのだから、あえて罰しないということです。
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本人の場合も同じく「証拠隠滅」です。刑法上の扱いは1番回答の通りです。。 使用例 大牟田4人殺害事件~北村孝紘容疑者が事件後に廃車依頼…証拠隠滅か 県警は、孝紘容疑者が穣吏さんら4人の遺体運搬などにこの車を使ったため、証拠隠滅を図ろうとしたとみて追及する 地裁沖縄支部 拘置理由を説明 パトカーの発進を妨害したとして公務執行妨害の疑いで、現行犯逮捕、送検された東京都の男性僧侶(69)の拘置について、弁護人が求めていた拘置理由開示の法廷が七日午後、那覇地裁沖縄支部(作田寛之裁判官)であった。作田裁判官は「釈放すると証拠隠滅や逃亡の恐れがある」と説明した 刑法第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
お礼
なるほど…レイがあると分かりいいですね
- junchans
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不可罰です。なぜなら期待可能性がないから。
お礼
ありがとうございました。確かにそうですね
お礼
なるほど~分かりやすい説明ありがとうございます