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市街化調整区域の建物を貸し出したい
現在、兄から譲り受けた土地に住居を建て、居住しています。最近、他に移って見たいと思う物件があり、さすがに2軒維持するのは難しく、現在の住居は貸し出したいと考えているのですが、市街化調整区域の為、兄弟や身内以外に貸し出す事は不可と譲り受けた時に聞いています。 専門家に聞いた話でもないので、ちゃんと確認を取りたいと思い、質問を致します。上記の話は本当でしょうか、また、合法的に一般に貸し出す方法などありましたら教えていただけますでしょうか、よろしければアドバイスお願い致します
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noname#19073
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補足
返答ありがとうございます。 詳しいことは都市計画課に確認しなければやはりわからないのですね。 建物連担性(50戸連担)と言う意味が私には分からないので、その事を教えて頂けますでしょうか?