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駐車禁止の葉書

先日、警察から「駐車違反をしていました」「出頭して下さい」と言う内容の葉書が来ました。 駐車違反を行った場合、黄色い標章を車体の一部に固定している又は、ステッカーの様な紙が運転席側の窓に貼り付けているといった事をしている筈です。 今回、私の車にはその様な事は一切無く、もちろんタイヤに線を引かれた後も無いのにこの様な通知が届きました。 確かにその日は、友人を迎えにその場所に行きましたが、待っていた友人の荷物を載せたりしましたので、長くても5分程度停車をしていましたが、違法駐車はしておりません。 もちろん警察からも注意などされていません。 なのに通知が来ました。 私自身、非常に不愉快で警察に電話連絡を行いましたが、平日の9時~17時の間に連絡してくれと一方的に言われた後、電話を切られました。 この状態で、所轄の警察に抗議を行いに行くと、事実に関係無く駐車違反したと言う事で検挙されるのでしょうか? 非常に困っております。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

下記サイトを参照にして頂きたいのですが 駐車の定義にあたれば駐車とみなされます。 ステッカーも剥がせるものなので「貼っていなかった」と言っても本人以外の第三者も剥がせるので 水掛け論になってしまいます。 不服申し立ては出来ます。出頭命令には従いましょう。 身に覚えが無いからと無視すると面倒になります。 軽微な違反で不服を申し立てたから逮捕する事は ありません。 刑事罰には当らないからです。出頭命令に何回も従わないと逮捕される事はあります。

参考URL:
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ihan-tyuusya.htm
coduck2
質問者

お礼

下記のサイトを見ましたが、今回の場合、事実に反していても通知が来た場合、違反と成るのでしょうか? furu-tu2003様が申しておられる不服申し立てを本日行ないます。 葉書に書かれている警察署は非常に遠いので自宅の管轄している警察署へ行きたいと思います。 回答ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.3

出頭命令の葉書は、「駐停車違反」のうち「駐停車禁止場所等」「駐車禁止場所等」のどちらできていますでしょうか? 前者であれば、おっしゃっているケースは「停車」していますので、明らかに違反です。 また、後者の場合でも、運転席から降りて荷物の積み下ろしを手伝っていた場合には、「車両等を離れて直ちに運転することができない状態にある」とも解釈できますので、「駐車」したことにより違反とみなされまねません。 これらに該当する事実がなければ、異議申し立てをして争うべきでしょう。事実であることを証明できなければ、警察としても立件できません。 いずれにしても、出頭命令に従わないことは立件できる立派な罪です。まずは警察で事実を説明すること、そして警察が何を証拠にどのような罪を確認しようとしているのか把握すること、からだと思います。

  • nichaim
  • ベストアンサー率17% (181/1044)
回答No.2

以前同じ様な経験があります 確かにその場所に車を止め、五分くらい買い物に行ったことがあったので速やかに出頭すると担当者がいないからまた来てくれが二回あり、その後行ってません、連絡もありません、すでに五年くらいたっています 出頭はしたほうがいいです、しかも最寄りでなく指定された警察のほうがいいです、あれは葉書を書いた本人に直接不服申し立てしないと駄目みたいですので

coduck2
質問者

お礼

そうなんですか! 丁度、今から行こうとしていた所なんです。 それじゃ、高速を利用して1時間かけて行かないとダメなんですね。 でも、行った所で担当者が居ないと門前払いの様な形に成るのですね。 今日は日曜だから行っても無駄かな? とりあえず、近くの警察署に行って、どの様に対応するのかを聞いて見ます。 アドバイスありがとうございます

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