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個人情報保護法・・・他人の戸籍は取れませんよね?

こんにちは、よろしくお願いします。 平成16年の5月、義両親に私達夫婦の戸籍を勝手に取ってこられ、とてもいやな思いをしました。 本人達は、「お金を払って取って来たんだからね!!」とおおいばりです。お礼を言えと言わんばかり・・・ 本籍が義両親と一緒なので、こういったことがおこったのだと思います。 今は、個人情報保護法が施行されたので、もうこういったことはおこりませんか?? 義両親と本籍は同じです。居住所は別です。 よろしくお願いします。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.5

そもそも、個人情報保護法は、国や自治体は対象外です。 これは戸籍法の問題です。 戸籍法と戸籍法施行規則によれば、戸籍に記載されている人とその配偶者・直系尊属・直系卑属なら、理由を明らかにせずに取れます。 「直系尊属」というのは、親・祖父母・曾祖父母……で、「直系卑属」というのは、子・孫・ひ孫……です。 兄弟はこれに入らないので、委任状が必要だったのですね。 また、市町村の職員には、筆跡鑑定をするような権限はありません。

sonomi12
質問者

お礼

ありがとうございました。 本籍が同じだから取れた訳ではなさそうですね。 勝手に、用事も無いのに、私達に何の断りもなく取って来て・・・。腹立たしいです。 個人保護法は関係なかったですね。残念!

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その他の回答 (5)

  • tm_tm
  • ベストアンサー率31% (169/537)
回答No.6

戸籍どころか登記簿も実は簡単に取れます。 戸籍など元々親戚一同には知られている事なのでどうということはありませんが、登記簿には抵当権設定状況が記載されていますからローンの抵当に入れてると借金状況までが分かります。 私は戸籍が必要な場合には田舎の実の両親に頼んでました、これだと自分で役所に行かなくても済み郵送されるのを待ってるだけです、金など払いませんしそれなりに重宝でした。 今は現住所に戸籍を移したので自分で行かざるを得ず急いでる場合には便利です。 義理の両親とうまくいってないように感じましたがそこまでいやなら、移すことで役所が変わるなら取りにくくなるので一つの解決方法になりますが! どうでしょうか?

sonomi12
質問者

お礼

ありがとうございました。 旦那は本籍を移してもいいと言っています。でも、転勤族なので、どうしようかと考え中で先送りになっています。 今はアパート住まいなので、コーポ○△の××号室が本籍というのもかっこ悪いかな・・・と思っています。

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  • jusn
  • ベストアンサー率26% (15/56)
回答No.4

何年か前、兄の戸籍抄本を取りに行きました。 理由はパスポート所得の際、抄本が必要なため、 本籍がこちらで現住所が他県のため送ってほしいと言われてでした。 両親でも委任状が必要と言われました。 委任状は本人が直接、役所まで送るか、こちらが兄に委任状を書いて送ってもらうかのどちらかでした。 しかし、急遽必要なため主人が委任状を書いて抄本をとった記憶があります。(兄には了解を得ています。) 委任状は誰が書いたか筆跡鑑定するわけでもないので、担当の方は疑いませんでした。 その戸籍に記載されていない者でしたら全て委任状が必要です。 なので、今回の場合、ご両親が勝手に委任状を書いた可能性があります。 しかし、回答を見ると血筋のみとれるとの事ですので、 役所によって違うのかも・・・

sonomi12
質問者

お礼

ありがとうございました。 戸籍は、必要な時に取るものですよね。。。 用も無いのに戸籍をとるのは勘弁して欲しかったのですが。

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  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.3

>個人情報保護法・・・他人の戸籍は取れませんよね >義両親に私達夫婦の戸籍を勝手に取ってこられ 他人ではないですから、取れます。 基本は、自分の血筋のみです。 例えば、義両親の戸籍は、質問者様は、とれません。 でも、ご主人は、子供ですから取れます。

sonomi12
質問者

お礼

ありがとうございました。 勝手に、用事も無いのに、私達に何の断りもなく取って来て・・・。腹立たしいです。

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  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.2

個人情報保護法は基本的に個人情報を扱う事業者や団体を対象としたもので、個人が他人の情報を勝手に取るというのはまた別の問題ですね。 でも、個人情報に関しての関心が高まっていることから、役所でも戸籍や住民票等を取りに行く際の取りに来た人の本人確認にはずいぶんうるさくなりました。もちろん犯罪に使われては困りますし。 今回の場合、ご両親が息子夫婦の戸籍をとりに行かれたということですから、まったくの他人が取りにいった場合とは違います。 本人でなくても配偶者、子、父母、祖父母や孫等が取りに行った場合は委任状がなくても取れるはずです。 それ以外の場合は、委任状と正当な理由が必要です。 ご両親にはご主人からきちんと話していただくしかないのではないでしょうか。

sonomi12
質問者

お礼

ありがとうございました。 勝手に、用事も無いのに、私達に何の断りもなく取って来て・・・。腹立たしいです。 主人に言ってもらったのですが、本人達の言い訳は、 「自分達の戸籍から(息子が)除籍されているかどうかだけを確認するつもりだった。 自分達の戸籍を見て、(息子が)除籍されていたのだが、不思議な点があったので、確認のためにお前たち夫婦の戸籍も役所に取らされた」 だそうです。 役所が確認のために息子夫婦の戸籍を取らせることなんてあるでしょうか??? すぐバレる言い訳を考えるから腹立たしいです。聞いてるほうが頭がおかしくなる。。。

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  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

正当な理由があれば、赤の他人の戸籍でも取得できます。 不正な手段で交付を受けると、科料に処せられます。

sonomi12
質問者

お礼

ありがとうございました。 個人保護法は関係なかったですね。残念!

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