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戸籍と原戸籍との違い?
先日原戸籍という言葉を聴きました。 戸籍とは違う物なのでしょうか? 戸籍と原戸籍との違いを教えてください!
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こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていました。少し専門的になりますが、僭越ながら皆さんの補足をさせていただきます。 (戸籍の変遷) ・明治5年式戸籍 日本で最初に全国統一様式の戸籍ができたのが、この「明治5年式戸籍」です。この戸籍は実施の年が壬申の年だったので、一般に「壬申戸籍」(じんしんこせき)といわれています。 ・明治19年式戸籍 戸籍様式、戸籍制度の改革により、屋敷番制度ではなく地番制度が採用されました。そして、除籍制度が設けられたのがこの戸籍からです。(それまでは除籍という概念がなかったんですね。) ・明治31年式戸籍 明治31年に制定された民法(旧民法)で、「家制度」が制定され、人の身分関係に関しても詳細な規定を設けられることになったので、それらの事項を登録できるようにするために、戸籍は内容が変わりました。 この戸籍の大きな特徴は、戸籍簿の他に「身分登記簿」制度を設けたことです。身分関係の届出や報告はすべてこの「身分登記簿」に記載されるようになりました。 ・大正4年式戸籍 「身分登録簿」を廃止したことによって、記載内容が詳細になったのがこの戸籍です。それまでの明治31年式戸籍は改製することなくその効力が認められました。 ・昭和23年式戸籍 これが現在の戸籍です。昭和23年といっても、それまでの戸籍が実際に改製されたのは昭和32年頃です。 (改正原戸籍とは) ・以上記載してきましたうち、「改製原戸籍」は「大正4年式戸籍」や「明治31年式戸籍」そして「明治19年式戸籍」です。 ちなみに「改製原戸籍」は請求すれば取得できますが、「明治5年式戸籍(壬申戸籍)」は保存はされているようですが公開されません。そういう意味で、「明治5年式戸籍」は「改製原戸籍」に含みません。 (戸籍とは) ・今現在使われている様式の戸籍です。その「除籍」もその範疇に入ります。 (おまけ) ・「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」は業界用語(?)で「はらこ」と言います。初めて聞いたときは?でしたが、「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」→「原戸籍(げんこせき)」→「原戸(はらこ)」と略して言ったそうで、妙に納得した覚えがあります。 「はらこ」って言うと「イクラ」見たいですね(笑)。余談でした。
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- mimorita
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「はらこ」あるいは「はらこせき」なんて 呼び方もしていましたね。 「はらこ」なんて言われたら きっと誰にも分からないでしょうね(笑) 原戸籍って何というのはすでに回答が 出尽くしていると思います。 下記をご覧になってください。 原戸籍を請求する理由では、現在戸籍に 記載されていない除籍者が同籍していた時の 記録を取りたいという事由が一番多いです。 これはNo.3さんの回答される通りですけど、 戸籍を改正するのは戸籍の書き直しで、 転籍などと同じような処理になってしまいます。 なので、離婚事項や死亡事項など移記しなくて いい事項は改正後の戸籍から消えてしまいます。 離婚した相手がまだ記載されている場合、構成 員に死亡除籍になった方が記載されている場合、 このようにして除籍になった人の全ての記録が 新戸籍ではキレイさっぱり消えてしまいます。 筆頭者が亡くなっている場合は、身分事項が 出生事項から死亡事項までまとめて消えている 状態になってしまいます。 なので、そうした改正前の記録をつなげるために 改正原戸籍が必要になるんです。 戸籍は現在の最新情報、原戸籍は過去の記録。 そのように理解するといいかもしれません。
- Sasabuki
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他の方の回答のとおりですが、 少し言い換えて、 戸籍を何らかの理由で作りなおしたことがある場合、 作り変える前の戸籍のことを「改製原戸籍(かいせいはらこせき」と言います。略して原戸籍とも言います。 戸籍を作りなおすことを「改製する」と言います。 改製する「何らかの理由」は、次の二つのどちらかです。 1.戦後に新しい戸籍法を作ったことが原因となって、旧戸籍法による戸籍を全部作り変えた。主に昭和30年代前半に行われた。 2.平成6年の法務省令によって、戸籍を和紙ではなく磁気ディスク等に記録することが認められたことによって、いわゆる電算化をした場合に、改製が行われる。 電算化は強制ではないが、多くの自治体が行っている。 改製した際に、戸籍の基本事項のみ書き移され、離婚歴など書き移されない事項も多いので、原戸籍が要ることもあるかと思います。 書き移す事項を制限しているのは、事務の効率化とプライバシー保護が理由になっていたと思います。 原戸籍は、相続の手続等、相応の理由がない場合は、原則非公開となっています。
- nekono_sippo
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戸籍法が明治5年(1872年)に出来てから、何度か戸籍簿の様式変更がありました。様式変更の際に、その当時有効な(除籍になっていない)戸籍は、新様式への作り替え作業が行われました。この作り替え前のものを「改製原戸籍」と呼んでいます。 昭和改製原戸籍 電算化していない自治体で、1948年(昭和23年)制定の戸籍よりも前の戸籍のこと。改製より50年保存される(延長論あり)。 平成改製原戸籍 電算化済み自治体で、1948年制定の戸籍のこと。改製より100年保存される。 再製原戸籍 汚れや不実記載などにより、戸籍再製の手続きが取られた場合の、古い方の戸籍のこと。 http://www.city.susono.shizuoka.jp/simin/gyoumu/koseki/kihon_temp_2_3.jsp http://www.city.okayama.okayama.jp/shimin/shimin/faq/koseki/q7.htm http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.kaisei.html
- jyamamoto
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戸籍は過去何度か法律で作り変えられています。そうした改製があった時に新しい戸籍に対して元の戸籍を「原戸籍」と呼びます。 今一般的に「原戸籍」と言う時は、平成10年頃に改製された時の改製前の戸籍を言う場合が多いようですね。