- ベストアンサー
解雇とその家族について
私の知人で(外国人)ご主人が解雇されました。奥さんは臨月なのですが、普通は会社から支給されると思うのですがご主人が解雇されたら出産一時金?(と言うのでしょうか?)はどうなるのでしょうか? 任意継続保険の手続きをしても妊娠には適応されないのでしょうか? あと解雇手当の事なのですが、会社が解雇の通知をして2週間経っていない場合解雇手当があると思いますが、これは正社員のみですか?(このような質問ですみません・・) お分かりになる事、出来るだけ詳しく教えて頂ければ幸いです。 どうぞ、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
出産育児一時金は、加入している医療保険から給付されるもので、現在はどこの医療保険でも30万円が支給されています。任意継続をしても、そこの医療保険に加入していますので、支給されますよ。出産時に加入している医療保険に、支給申請をすることになります。 解雇の件は、少なくても30日前にその予告をすることとなっていて、30日前に予告をしない場合は、30日以上の平均賃金を支払うこととなっています。正職員のみならず、賃金を支払われる人すべてに適用されます。(労働基準法弟9条、弟20条)
その他の回答 (1)
- daidai2001
- ベストアンサー率25% (1/4)
前段,本来であれば適応されないとおかしいと思います。 30日前に解雇通知すれば手当は不要ですが,本件は2週間(14日)前の通知とのことですから,30日から14日を引いた16日分の手当が支給されるはずです。 後段はわかりません(ごめんなさい)。 やはり専門家に相談するのが一番です。お住まいの市(区)役所等に大抵は「労働相談コーナー」等の無料相談窓口がありますし,社会保険事務所に聞けば教えてくれます(ただし,社保事務所は担当によって差が激しいのでご留意を)。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 そうですか、出産一時金は任意継続手続きをしたらおりるのですか。 とても勉強になりました! 明日社会保険事務所に電話していろいろ聞いてみようと思います。 ありがとうございました。m(__)m
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても分かりやすく(詳しく)教えて頂き、感謝致します。 これで謎解けました!