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ヘアスタイルを理由にしての解雇は違法ではないか?
職種はタクシー乗務員です。 現在60歳を定年と定めてあります。来年4月からの高年齢者の再雇用義務化に伴い会社は再雇用の基準とともに再雇用した場合であっても解雇する条件を出しています。それは 「スキンへッド」「ヒゲ」「長いモミアゲ」を行った場合は翌月より嘱託社員としての契約を打ち切る。と言うものです。 このような条件は適法なのでしょうか。
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労働紛争で『再雇用』という事案にはくわしくないので、確定的なことは言い切れませんが、私の経験から言わせて頂きますと、もし訴訟を起こした場合、不当解雇で解雇無効になる可能性が大きいと思われます。 過去の判例では、『様態が、就業規則に定められた解雇事由に該当する場合でも、労働者を、解雇にするべきではない。』とあります。 程度の問題で、また違ってくるのでしょうが、書き込みを読ませていただいた以上、懲戒処分でもっとも重い、『解雇』に相当するとは一般的に思えません。 再雇用ということで、会社の裁量権も大きくなっていると思いますが、今までの、労働者の会社の貢献度なども念頭にいれると、『不当解雇』を十分に主張できるでしょう。 もし訴訟をおこされるとしたら、会社とのやり取りなど、書面、録音等なんでも証拠になり得ますので、残しておくことを、おすすめします。 私は過去、個人でも加入できる労働組合に入り、会社を相手取り、戦いました。よろしければ、ホームページだけでもごらんになって参考にして下さい。 :名古屋管理職ユニオン
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適法です。 まず御質問の場合は、「再雇用」であることから、雇用する側にかなりの裁量権が存在します。 単なる雇用であれば、「気に入らないから」、「社長が嫌いな県の出身だから」、「左傾社会運動をやっていたから」等々の理由でも雇用しない事ができます。この場合は再雇用ということなので、そこまでの裁量は無いと思われますが、接客業として社会通念上許される条件を付すことに問題は無いと思われます。 なお、「スキンへッド」「ヒゲ」「長いモミアゲ」を理由に直ちに「解雇」が可能であるかについては、難しいところがあります。接客業であることから、服装に一定の制限をすることに合理性はありますので、労働契約や労働協約にあらかじめ記載されていれば可能かと思われます。規則がない場合については難しいかもしれないですね。
お礼
ご無礼ではありますが#4様の欄にてまとめてお礼並びに補足を行います。 皆様のおっしゃることホントにもっともで理解できます。少し具体的に述べたほうがいいと思い補足します。 当事者は私ではなく同僚です。来年定年を迎えます。鼻の下にかわいいヒゲがあります。その乗務員は売り上げもトップクラスでお客さんからの苦情もなく無事故、無違反です。但し、労働組合のないうちの職場で先頭にたち会社に対し意見を言ってきた人です。 まさに狙い撃ちとしか思えないのです。なんとかなりませんか、ヒゲを落とすしかないでしょうか。
- horaemon
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違法かどうかと言うと裁判しかないでしょうが、そのような規定があって採用されたのであれば、従わない場合は解雇もやむなしと思います。 特に接客業の場合は客に不快感を与えないような容姿が大切です。生まれつきのものではなく社会通念上好まれないものであれば厳しい判断がされるでしょうね。 まぁ、再雇用まで勤め上げた方であればその辺の事情は十分肌で感じているでしょうが。
- 2531kbps
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ここによると違法です。 http://koho.osaka-cu.ac.jp/vuniv1998/nishitani/03.html しかし、裁判で勝てるけど、そのストレスとか時間的損失を考えると、そんなバカなところに勤務するのを止めて他を探す方がプラスなのかもしれないですね。
適法というより、 タクシー乗務員で天然はげいがいのスキンヘッド、 ひげ、もみ上げは感じ悪いし、えらそうで嫌です。 今はホテル勤めのひとや、スチュワーデス、接客も 髪の色や、メイクなど指示出されています。 最初に注意があるなら、それを承諾して雇用されたなら 仕方が無いのでは? いきなり解雇じゃ話が違うかもしれませんが。 たとえば看護婦が山姥メイクだったりして、 外見以外はパーフェクトでも 信頼関係作るまで時間がかかりそう。 タクシー乗務員も接客ですからねえ・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 とても参考になりました。ホームページも早速覗いてみます。