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スポーツブックの違法性についてご意見をお願いします。

スポーツブックの違法性についてご意見をお願いします。 海外で合法的に行われているスポーツブック(よく映画に出てくるようなやつ、行われている国でも違法なものは別です。)を日本からネットで参加した場合は違法になるのでしょうか? 違法だと言う人と、違法でないと言う人どちらの意見も耳にします。 また、これが違法でなかった場合、利益が出たら税金を払う義務が生じると思います。日本の競馬でも本来は納税義務があるはず、多くは納税していないと思いますが、、、 スポーツブックの場合は、税金の区分は雑所得(税率20-50%)になると思いますがどうでしょう? 今、友人と意見が分かれて議論中です。 特に、実際にやっている方がいればご意見をお願いします。私の周りにはいませんので、、、

みんなの回答

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

ちょっとだけ補足. 宝くじやトトのように「偶然の結果として参加者の一部が利益を得る (その他の者は損する)」ものは, 本来的には刑法 185条~187条で禁止されています. ただし, 法令に根拠があるもの (宝くじやトト, 競馬など) については違法性が否定されます (刑法 35条). また, 日本国内における行為については日本の刑法が適用されます (刑法 1条). ということで, 書かれた前半の行為については ・当該行為は「日本国内で参加する」ことから日本の国内法 (この場合は刑法) が適用され, ・かつ当該行為は (当該国における合法性によらず) 日本の国内法には根拠となる法令が存在しない ことから刑法 185条の適用対象であるとするのが妥当でしょう. まあ, 「スポーツブック」を「外国において発行される宝くじ」に置き換えて得られる結果と (適用される条文を除いて) 同じになるとするのが適当でしょ, ってことで. ちなみにややこしくするなら「当該行為が違法ではない国を船籍に持つ船が日本に停泊しているときに, その船から行う」とか「当該行為が違法ではない国に登録されている航空機が (以下同様)」とかするとおもしろいかもしれません.

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

まず明白な方からかたづけると, 競馬で利益が出た場合には一時所得として所得税の対象になります. 「利益」というからにはもちろん「必要経費」は控除できるのですが, 競馬の場合「当選した勝馬投票券の購入代金」のみを控除することができます. 負けた分は控除されないあたり, 当然というかなんというか. あと, 「一時所得」全体についても控除がありますから, それで「所得 0」となれば課税されません. 前者は確かに微妙な点もあるけど, 「日本から」という点で刑法 185条にひっかかってアウトでしょう.

pinpinpin7
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり引っかかりそうですね。実際に摘発されるかどうかは別にして、、、、

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