こんにちは。以前、仕事で戸籍、住民登録を担当していたことがありますので、その時の記憶を頼りに…
まず、法的にどうかということですが、
今までのやり取りをお読みしていますと、実子と想定されますので、その場合は、法的には何ら問題ありません(法律に違反することはないということです)。
もっと広げて、法律違反ではなくて、法律に絡む問題としては、皆さんもお書きになっていますが、相続ですね。貴方が実子であれば、お父さんが再婚されていた場合、その奥さんとお子さんの前に、新たな相続人(貴方)が現れることになります。
まー、これについては、縁起でもない話ですがお父さんが亡くなられ、再婚されたご家庭で相続をする場合は相続人を確定する必要がありますから、相手から貴方にたどり着くことになりますが。
次に、他のご質問について書かせていただきます。
>可能であれば、今現在の居住地まで調べたいと考えています。このようなことは可能でしょうか?
前のお答えにもかかれていますが、お父さんが住民登録を正確にされていれば、いたって簡単です。
まず、貴方の戸籍謄本を取ってください。
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その戸籍には、その戸籍が作られる一つ前の戸籍の記載(筆頭者、本籍地)がありますから、その記載を元に、一つ前の戸籍(除籍になっている場合もあります)を取ってください。これを、繰り返し遡っていけば、お父さんの今の戸籍に必ずたどり着きます。
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次に、お父さんの今の戸籍にたどり着けば、戸籍に「附票」という書類が一緒に保管されています。「附票」には何が書かれているかといいますと、その戸籍が出来て以来の住民票の移動歴が書かれています。その一番最新の住所が、今、住民票を置かれている住所です。
以上で、とりあえず、今、住民票を置かれている住所が分かります。後は、お父さんが、正しく届けられていて、そこに住んでおられるかが問題ですが、これはやってみないとわからないですね。
お父さんが、本籍地を遠くに移されている場合は、そこまで請求しに行くのは大変ですから、戸籍や附票は郵便で請求して下さい。
なお、戸籍は、除籍になっていても80年間保管されますので、その点はご心配要らないです。
補足が必要でしたら何なりと。
お父さんがちゃんと住民登録されていることをお祈りします。
補足
補足させていただきます。 父と母は婚姻届をだし、私は「長女」として生活していたと亡くなった母から聞いております。 戸籍をまだきちんとみておりませんので、詳細は不明ですが、私の母子手帳には父の苗字らしい名前が記してあった形跡が残っておりますが。 遺産相続については考えておりませんでしたが、父が生存していたとして「再婚・子持ち」になっていたとしても 私には権利が発生するのでしょうか?